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死亡による預金の引き出し

父が他界しました。銀行の普通預金に500万ほどあるのが判明し、キャッシュカードで下ろそうとしましたが、暗証番号相違でした。 死亡届を役所に提出する前に、葬儀費用として預金を引き出ししたいと考えています。 窓口に行っても本人確認が出来ないと難しいですか? 宜しくお願いします。

  • 相続
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みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.8

調べました。かなり複雑ですね。 1、故人名義の預金口座を把握する。 2、各金融機関で「相続手続きをしたい」と伝えて必要書類を貰う。 3、戸籍等の必要書類を準備。古い戸籍が必要がある場合もある。   この場合、1~3ヶ月かかる事もある。 4、遺産分割協議をし、誰が相続するか決める。 5、金融機関から頂いた依頼書に協議で決めた相続人全員が捺印。 6、金融機関で最終手続きをして解約や名義変更をする。 ATMは暗証番号が分からないと下ろせません。もし暗証番号を忘れ たと告げると、本人に聞くように言われます。死んだ事を告げると、 その時点で口座は全て凍結され、一切下ろせなくなります。 金融機関からは口座名義人の死去の事は知らされませんし調べる事も しません。ただ何らかの事で死亡した事が金融機関に漏れる場合はあ り、その場合は遺族の同意が無くても自動的に凍結されます。 本人は死去しているのですから、本人は確認に金融機関に出向けませ んよね。偽装行為をすると完全凍結されて一切下ろせなくなりますの で、時間が掛かっても正規な申請をされた方が確実のようです。

2010ken
質問者

お礼

ご回答を有難うございます。 人が死ぬと、いろいろな面で手続きが大変になることを改めて思いました。 今はちょうど年度末で、自分の仕事も忙しくなり、銀行へ行く時間もありませんが、逆に銀行へ行っても今は繁忙期で待たされるので、来月以降に時間を見つけて正式に手続きをする予定です。

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2183/4836)
回答No.7

>キャッシュカードで下ろそうとしましたが、暗証番号相違でした。 まぁ、亡父のキャッシュカードですから暗証番号は間違うでしようね。 一般的には、母親が(案外)知っている場合もありますよ。^^; >死亡届を役所に提出する前に、葬儀費用として預金を引き出ししたいと考えています。 死亡届を出しても出さなくても、葬儀費用としてなら亡父の預貯金は引き出す事が出来ますよ。 あくまで、「葬儀費用」との条件付きですがね。 葬儀費用とか墓地などの祭祀関係費用は、相続とは無関係ですから・・・。 >窓口に行っても本人確認が出来ないと難しいですか? 先に書いた通り、「葬儀費用」としてなら本人確認は不要です。 本人は、死亡しているのですから。 「あの世から、銀行まで来い!」という事は、不可能な事は誰でも知っています。 先ず、葬儀を行うには「死亡届」「埋葬許可証」などが必要ですよね。 ですから、死亡届提出が必要な訳です。 その後、亡父の法定相続人全員の同意書(手書きでもワープロでも可能)を持って銀行に出向いて下さい。 亡父名義の通帳と銀行届出印も、もちろん必要です。 これで、質問者さまが葬儀を行う地域の一般葬儀相場内で出金が可能です。 葬儀屋からの見積もりで「500万円」とすれば、500万円を出金出来ます。 まぁ、亡父が持っている銀行の支店で確認して下さい。 「葬式代」と伝えれば、出金する為の書類・手続きを教えてくれます。 但し・・・。 口座名義人が死亡した事を申告する訳ですから、出金後の残金は「口座凍結」となります。 凍結解除には、遺産分割協議書が必要となります。

2010ken
質問者

お礼

回答を有難うございます。 凍結前に葬儀費用の出金が出来るんですね、初めて聞きました。 区役所へ提出した死亡届の控えと、相続人の署名があればということですが、出金前の金額が父の財産額になり、後で実際に葬儀で掛かった費用が控除額になるということでしょうか? 人間の死亡は、事前の準備がきちんと出来ないことがよく分かりました。 家族といえども現金の引き出しは、振込詐欺を疑われる世の中ですからね。

  • VIDEOFAN
  • ベストアンサー率20% (31/154)
回答No.6

親族が所有する預貯金があった場合、親族が長期入院するとその親族の預貯金から医療費等を引き出す必要性が発生します。 その場合、親族の預貯金通帳と印鑑を預かり引き出しに行くことが発生します。 しかし、その親族が死亡されると死亡通知が金融機関に連絡され親族の口座が凍結され預貯金を引き出せなくなります。 どうしても亡くなられた親族の口座からお金を引き出したいなら、親族の法廷相続人の了解を得る書類があった様に思います。多少引き出すのに時間がかかりますが、一度金融機関に相談してみて下さい。

2010ken
質問者

お礼

回答を有難うございます。 私が父の銀行口座について、もっと注意を払っていて、生前に父のカードの暗証番号を聞いておいたり、書類を準備したりしておく必要がありましたね。 私が法定相続人になるので、謄本などを取得する形で考えたいと思います。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2131/10810)
回答No.5

本人確認が必要ですから、その通帳はおろすことは出来ません。 本人が死亡したことを伝えてから、 通帳は、相続人みんなの印鑑があればおろすことが出来ます。 (役所に死亡届を出したとしても、それが銀行に伝わりませんので、それだけでは口座を凍結しません)

2010ken
質問者

お礼

回答を有難うございます。 暗証番号を必死に考えるよりも、葬儀後に書類をきちんと揃える事が大事だと思うようになりました。

  • Melody-C
  • ベストアンサー率43% (384/884)
回答No.4

すみません、途中で送信してしまいました。 いずれにしても、近いうちに口座を凍結しますから、その前に現金を引き出すのは避けた方が良いです お父さまが亡くなられたら、お金はおろか車一台であっても家族が勝手に引き出しや処分をする事はできなくなります 詳しく説明しませんが、ご親族が相続する形になりますので、なかなか面倒な事になります。 法的な問題ですので、いい加減な事をしない方が良いです。

  • Melody-C
  • ベストアンサー率43% (384/884)
回答No.3

この度はご愁傷様です ご質問の件は、難しいと思います 基本的に現金引き出しはATMです。 高額の引き出しの場合には、窓口での預金引き出しができますが、その際には本人の確認書類が必要です (もちろん、通帳と届け出印も) お葬儀の為の費用となると、高額になるかと思いますので、代理人が行くと事情を聞かれるかもしれないですね。 告別式等でバタバタの時に、更に面倒なトラブルが増えるのは大変ではありませんか? 葬儀社に払う費用は、後日振り込みが可能です。 貴方様のようなご事情の方は多いと思いますので、一度葬儀社に相談してみられてはいかがでしょうか?

2010ken
質問者

お礼

回答を有難うございます。 葬儀を控えているので、今日明日にでもと思っていましたが、今の時代、ある程度の金額の引き出しは、本人確認必須ですよね。 その為の労力は、もっと別のところに使いたいと思います。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.2

その500万円のある口座の通帳、印鑑を持って引き出しは出来ないですか?それと相続の前の預金の引き出しはしない方が良いと思います。遺産分割協議から相続の手続きが終了して相続人が決定して、銀行に凍結された口座の預金を相続人が受け取る。この流れが妥当と私は思います。葬儀費用、また諸々の費用が発生し大変とは思いますが、いづれも相続が終わってからでも差し支えはありません。

2010ken
質問者

お礼

回答を有難うございます。 土壇場に及んでバタバタするのも見苦しいので、きちんと相続手続きする方が賢明ですね!

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2363)
回答No.1

できません。。。

2010ken
質問者

お礼

回答を有難うございます。 分かりました。

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