• 締切済み

死ぬと預金口座が凍結されるって本当?

先日テレビでFPが「死ぬと預金口座が凍結されるので遺族は故人の預金を引き出せなくなる」と言っていましたが本当ですか? 死亡届を市役所に出すと、市役所から全金融機関にその情報が流れるのですか? 私は父から「おれが死んだらこれを使え」と言ってキャッシュカードと暗証番号を預かっていますが使えなくなるのでしょうか? 相続税とか法律の話ではなくて現実問題として引き出せなくなりますか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.22

キャッシュカードと暗証番号がわかれば自分から申告をしなければ凍結はされません。 なぜ凍結されるのかは相続人が複数いるのに、例えば1人が勝手に降ろせないようにするためです。相続人を明らかにし(死んだ人の戸籍をたどる)誰がいくらもらうかを話あった結果(遺産分割協議書等)を書類で提出すると凍結が解かれ分けられます。貯金が複数の銀行にあると厄介です。銀行によって必要な書類もまちまちです。郵便局が厄介でした。3か所でも厄介だったので、死ぬ前に一つにしておいてくれればって思いました。死んだ後に一人が勝手に降ろせば、使い道によっては他の相続人に分けなければなりません。親が痴呆で自分の意志で降ろせない事がばれても(名前が書けないとか)降ろせなくなるそうですよ。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.21

預金名義人の死亡を知らなければ凍結されません。 >市役所から全金融機関にその情報が流れるのですか? 流れません。 新聞に載るような有名人や名士なら、 死亡記事でわかりますが、 そうでない場合、 現在ではまずわかりません。 (私の母親が亡くなったさい、 引き落としなどの変更するのに、 馬鹿な妹が銀行に問い合わせをして凍結されました、 亡くなってからこの間3ヶ月くらい経っていました、 一般人で預貯金額が少なければこんなものです) 信用金庫等では、 町内会の掲示板で記載されているのを見てと言うのもありましたが、 最近では掲示板に死亡者掲載するところも少なくなったので、 葬儀に出くわしたくらいじゃなければわかりません。

回答No.20

現実問題として引き出せなくなります。 もちろん金融機関が知りえるタイミングで口座は凍結されますが、市役所から情報が流れることは無いと思いますが、驚くほどの情報収集能力で確実に口座は凍結されます。 余談にはなりますが、亡くなる前に引き出したお金も相続財産に入れなくてはならないこともあります。 相続手続きの際は今までのお金の出し入れも全てチェックされます。 あなたがお父様が亡くなる以前に引き出したとして、それは相続手続き時にはわかってしまうことになります。

  • neko3839
  • ベストアンサー率37% (100/268)
回答No.19

市役所から金融機関に流れるのではありません。 原則は遺族が銀行に連絡すると思います。 預金口座が凍結されると、相続人の実印・印鑑証明、死亡者の出生から死亡までの戸籍謄本全部事項証明/除籍謄本などを揃えて、相続手続依頼書を銀行に提出することで凍結解除となるようです。 ※銀行により、条件により少々の違いはあります

回答No.18

金融機関が知れば相続問題発生の前提で払い戻しはできなくなります。窓口もATMもダメです。相続人を確定し、全員の念書があれば可能です。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6079/18190)
回答No.17

永久に凍結されるわけではありません。 凍結される前に引き出すことは可能です。 相続が決定すれば凍結は解除されます。

noname#239865
noname#239865
回答No.16

銀行がなくなったことを知れば凍結されます 銀行が知りえる情報は新聞などの死亡告知から また葬儀場の情報です。 役所から銀行への死亡の連絡等は一切ありません。 なぜ凍結するかといううと 預金は相続財産です、引き出す本人が相続人なのかわからないので一時凍結します。 凍結中の預金残高は、遺産分割が確定するまでの間についてはすべての法定相続人の共有財産という扱いになっていますので、たとえ自分が法定相続人だからといって一人で銀行に行っても払い出しをしてもらえるわけではありません。 まずはこれらの必要書類をすべて集めなければ、原則1円たりともお金は下ろせないのです。

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2144/4757)
回答No.15

>「死ぬと預金口座が凍結されるので遺族は故人の預金を引き出せなくなる」と言っていましたが本当ですか? 本当でもあり、嘘でもあり・・・。 金融機関は「口座預金者の死亡を知ってから口座凍結」を行います。 死亡を知らない間は、口座凍結はありません。 また、口座凍結をされても「葬式で使う」事を証明できれば出金が可能です。 >市役所から全金融機関にその情報が流れるのですか? 情報は、金融機関に流れません。 >キャッシュカードと暗証番号を預かっていますが使えなくなるのでしょうか? 父親が亡くなった事実を金融機関が確認すれば、キャッシュカードは利用出来なくなります。

回答No.14

役所から情報が流れることはないです。 最近は葬儀屋が立看板で葬式の告知を行うケースが多いです。こんなのがあれば銀行は簡単に察知できますね。 ところで銀行によって扱いに差がありますが高齢者の口座で過去にATM利用の頻度が少ない場合にはATM払い出しに制限をするケースが増えています。 制限の内容はゼロであったり上限が10万円であったりします。万一の場合にはこの制限は大きな障害になります。 私は万一の場合を考えて自分のキャッシュカードとは別に家族カードを作成して家族に使わせています。この家族カードは生体認証付きで高額の払い出しが出来るようになっています。口座凍結されるまでは相当の金額を払い出せると思います。

  • tokohay
  • ベストアンサー率10% (171/1568)
回答No.13

名士や有名人でない限り、銀行は感知できません。そういう人たちはテレビや新聞にも掲載されます。 そうでない人は、遺族が届け出ない限りわかりません。黙って引き出せばいい。後から問題が起きても遺族間で協議して解決します。銀行は凍結だけ。

関連するQ&A

  • 預金凍結について

    他の カテゴリーで回答が得られなかったので再度質問します。 先日 親戚が亡くなり、葬儀屋さんへの支払いなどあったので預貯金を早めに 解約してしまった方が良いとアドバイスし、その遺族が早速、郵便局に行ったら すでに 凍結になっており、相続人全員の 印鑑証明などが必要だと言われたそうです。 相続の関係で預金凍結云々という話は知っていましたが、どこから亡くなった情報など郵便局は知ったのでしょう? 亡くなってから 4日が経っていましたが、家族葬で他には ほとんど知らせていませんし・・・ 役所への死亡届けだけで オンラインで金融機関に 伝わるのでしょうか? 不思議です。金融関係の方で知っている方居りましたら教えてください

  • 故人名義の口座の凍結についての疑問

    預金者が死亡すると故人名義の口座は凍結されます。 そして、凍結された預貯金を引き出す時には除籍謄本・相続人全員の印鑑証明・遺産分割協議書を添えてその金融機関で手続きしなければならないことも存じています。 質問は、なぜ故人の死亡が金融機関にわかるのかということです。 これだけ個人情報について病的なくらいうるさくいわれるのに、なぜ銀行がそんなことを知ることができるのかが疑問です。 どなたかご教示ください。

  • 役所や会社の指示で預金口座を凍結できますか

    状況を正確に掴んでいないのですが、役所や会社に故人の預金口座を凍結できる権利があるのかご相談です。 下記の状況で、 ある人が自分の名義で、各種手当ての支払い口座等の広義で「役所」に申告している銀行普通口座を持ち、またその人の勤め先の給与の振込先も同じ預金口座だとします。 ここで、その人が亡くなったとします。 仮にですが、件の役所や会社が銀行に問い合わせ、口座名義人が故人であることを伝え、口座を確認したり凍結する依頼があったとして、加えて、銀行側で気を回したか銀行のルールで口座を凍結したとします。 また、役所や会社に故人の親類や法定相続人は存在せず、口座の凍結に於いて、故人の親類や法定相続人に役所・会社・銀行から確認の問い合わせはなく、親類や法定相続人を除く関係者間での口座凍結や相続等々に関する書類の取り交わしは無いものとします。 質問です。 1)(繰り返しになりますが)役所や会社に故人の預金口座を凍結できる権利がありますか。 2)この状況から口座を解除する場合、銀行に対して相続の手続きを行わなけれなならないと思いますが、相続ではなく銀行の不備等々で、法定相続人が関知せず凍結された口座を速やかに解除できると思われますでしょうか。 これは知人のご家族の出来事なのですが、ちょっと困ってます。

  • 故人名義の預金の引き出しについて

    夫が亡くなった場合、市役所に死亡届を出すと、すべての金融機関で夫名義の預金を引き出すことはできなくなる、と聞きましたが、市役所から全金融機関へ通知が行くのですか?  葬儀費用や当面の生活費など、夫名義の預金がおろせなくなると困るのですが、どうすればいいですか? 相続手続きには半年位かかるといわれていますので。よろしくお願い致します。

  • 預金者の死亡による銀行への届けと預金の停止について

    預金者の死亡による銀行への届けと預金の停止について ここへの投稿では、「銀行は、新聞のお悔やみ欄、口コミなど独自に得た死亡の情報をもとに口座を凍結します。」という回答がよく書き込まれます。 私の知る限りでは、預金者の死亡は書面で遺族からの提出が無い限りは「本人死亡コード」を設定する金融機関はないのですが、まことのように書かれています。 この「事実」がもしあるなら載せた人は預金の支払が止まり、載せなかった人はそのままという不公平が生じること。 本人死亡の事実確認が確実に出来ないまま支払停止にすると預金者の相続人に不利益が発生すること。 預金者死亡届けの提出の選択権は預金者側にあること。 勝手に止めた場合に損害発生の賠償責任が発生するリスクがあること。 これらの観点から、仮に死亡を知りえても金融機関は書面主義ですから、勝手に預金を止めることは規定に定めていないものと理解しています。 実際に新聞死亡欄にのっただけで預金が凍結されたひとはおいでますか。またそのような金融機関を知っていますかということを質問します。

  • 死亡後、銀行口座は凍結するのでしょうか?

    相続関係で、教えて下さい。 死亡後、死亡者の銀行口座は凍結されてしまって、銀行口座より預金をおろせなくなってしまうのでしょうか? となると、預金がおろせず困りますし、色々な問題が出てしまうので、預金名義を変更した方が良いのか、検討しております。 死亡したという情報は死亡届を役所に届けた段階で、銀行に流れて銀行口座は凍結されるのでしょうか? それとも、銀行に家族が届出た後に口座が凍結されるのでしょうか? 口座凍結がどういう流れなのか、口座名義を変更したほうが良いのか等、教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 銀行口座は,死亡後凍結するのでしょうか?

    相続関係で、教えて下さい。 死亡後、死亡者の銀行口座は凍結されてしまって、銀行口座より預金をおろせなくなってしまうのでしょうか? となると、預金がおろせず困りますし、色々な問題が出てしまうので、預金名義を変更した方が良いのか、検討しております。 死亡したという情報は死亡届を役所に届けた段階で、銀行に流れて銀行口座は凍結されるのでしょうか? それとも、銀行に家族が届出た後に口座が凍結されるのでしょうか? 口座凍結がどういう流れなのか、口座名義を変更したほうが良いのか等、教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 預金凍結について

    「人が死亡した場合預金凍結になるので、相続人でも預金を半年は下ろせないから、葬式代はタンス預金しているのでそこから払ってね」と言って母は常に自宅に多額の現金を置いています。預金凍結は相続人がしなければならないのでしょうか?相続人は預金者が死亡した事を、銀行や郵便局に連絡するのですか?どうぞ教えて下さい。宜しく、お願致します。

  • 口座凍結の流れについて教えてください

    「金融機関が預金者の死亡を知った時点で口座が凍結され、預金・貯金を引き出すことはおろか記帳もできなくなります。通帳・株券・権利証など貸金庫に保管してあっても見ることさえできなくなります。」 とのことですが家族からの連絡がない場合、金融機関はどのような手順で死亡確認するのですか?凍結する前に全額引き落とされていた場合死亡後に出された分は元にもどせないのですか?

  • 死亡した場合の銀行口座

    高齢の母が危篤状態になりました。 光熱費などを口座振り替えしており、死亡すると銀行などの金融口座が凍結されるらしいので口座を変更しようと思いますが、なぜ金融機関は死亡がわかるのでしょう? 死亡届を提出しても市役所では母がどの金融機関を利用していたのかわからないと思うので、市役所から連絡はいかないですよね?