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口座名義人死亡で口座凍結!金融機関の関与理由は?
- 口座名義人が死亡すると、金融機関は口座を凍結することがあります。
- 遺産相続を正しく行うために凍結されることが多く、凍結解除には父親の出生からの謄本が必要です。
- 凍結解除の方法としては、県外の市役所で謄本を取得する必要がありますが、手続きには注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>スムーズに凍結解除、口座相続する方法を教えてください。 ありません。例え預金者の身内であっても金融機関の取扱要領に従わないとだめです。 このくらいの手続きを忌避するようでは駄目ですよ。 質問からだいぶ日が経過していますので既に凍結解除(現金化)されたと思いますが。 >金融機関のお金にすると勘ぐります。 こんな違法行為ともいわれる失礼なことは決してしません。
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- heist
- ベストアンサー率20% (1/5)
再度申し訳ない。 詳しくにても http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1445091754
お礼
ご回答ありがとうございました。
- heist
- ベストアンサー率20% (1/5)
印鑑証明書、実印等を持っていかれましたか。 本来は亡くなる前に変更しておくべき事で 親類らの戸籍、亡くなられた方の戸籍、転籍等をされていないか等も調べれます。 その辺はどうでしょう。 また遺産相続についての詳細も参考までに http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
残された預金は相続財産なので、相続人の共有物です。 共有物であるのに、一人の人が引きおろしして、使ってしまったとなると、銀行側が損害賠償責任を負います。 金融機関によって規定は違うでしょうが、原則「相続人全員の同意がないとひきおろしできない」です。 死亡の事実を知ることで銀行は口座凍結しますので、このようなことを知ってる方ですと「もう、あぶないかも」という時点で本人の口座から葬式費用程度を引きおろしておくことをします。 無論、他の相続人と協議してお金は管理することになります。 今回、県外の市役所の人が要領を得なかった点が、あなたの「面倒くせえな!」感を強めてます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
蛇足ですが、、 当人が生まれてから死亡するまでの継続している全ての戸籍謄本が必要になります。 もしかしたら、子供も知らない隠し子がいるかもしれません。その人にも相続権がありますからね。 謄本に載っている全ての相続人の住民票と3ヶ月以内の印鑑証明により、実印の押された遺産分割協議書に記載された口座のみ、その相続人がおろす事ができます。 ちなみに、健康保険から葬儀費用として10万だったかが出ます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- heist
- ベストアンサー率20% (1/5)
厳密に言えば、死亡により凍結され た口座の所有者は「相続人」です。 お金を引き出すには相続人全員の連 署と実印が必須となり、通帳や届出 印鑑は用を成さなくなっています。 といって捨てたり焼却してしまった 場合、金融機関にもよりますがお金 の払い出しの時に通帳の呈示を求め られることもありますから、しばし 猶予されることをお勧めします。 但し、死亡された方の口座から「葬 儀費用」は支払ってよいことになっ ています。その時までには遺産分割 協議書は間に合いませんので、その 時は死亡された方の通帳と印鑑によ り払い戻しすることになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- watch-lot
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通帳と届出印鑑があっても、それが本人でないということが分かっている場合は銀行は対応しません。 これは当然のことです。 >万一遺産相続でトラブってもこれは親族間のことであって金融機関は関係ないし責任もないでしょう。 ●銀行がもう一方の相続人の権利を侵害されたとして責任を負わねばなりません。 銀行が本人(被相続人)以外の人に引き出しを認めてはならないのに認めてしまったのですから、当然責任は問われます。 >葬儀代にも事欠く庶民は凍結されると大弱りです。 ●葬儀代については、銀行に喪主が葬儀費用の見積を提示して事情を説明すればその分については引き出してもらえるはずです(葬儀費用は相続財産には含まれませんから)。 >凍結解除のため父の出生からの謄本を求められましたが県外の市役所まで出向きましたが・・・ ●基本的には相続人全員の同意書をもって口座解約することになりますが、そのためには相続人を特定して証明する必要があり、そのためには戸籍謄本を揃えなければなりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
相続人AとBが争っていて、 AがBに内緒で、預金100万円を降ろして、 着服したとしましょう。 Bは、銀行に対して、被相続人が死亡していることを 知っていながら、Aに支払ったのは、 不法行為であると訴えられたら、勝ち目はありません。 着服する、しないにかかわらず、 そもそも、「相続が終了するまでは」 口座名義人ではないAが亡くなった方の 預金を降ろす権利はないのですから。 なので、銀行が口座を凍結するのは、当然の行為です。 凍結解除をするには、 分割協議などの相続行為を終了する以外に、 方法はありません。 また、謄本は、郵送で請求できます。 ネットで、その役所へアクセスして、請求書を ダウンロードして、郵便小為替と返信封筒、 免許証などコピーを同封して送れば良いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
・・・・・・ おっしゃりたいことはわかりました。 わたしはもうすこしかんりゃくにできないかということもいいたかったのです。