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名義人死亡で凍結された銀行口座の凍結期間
- 7年前、祖父が他界し、遺産相続に関する争いが未解決のままです。
- 7年間、祖父名義の銀行口座は凍結されていますが、凍結期間についての明確な期限は存在するのでしょうか。
- 相続権を持つおじが決着を急き立てているため、印鑑を押すべきか否かに悩んでいます。
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お金は銀行のものにはなりません。 遺産分割協議中の場合、10年以上凍結もざらにあります。 銀行はそのような事でトラブルに巻き込まれるのを嫌います。 おじいさまの遺産の金額は存じ上げません。 銀行の立場からすると、たいした金額でもないのに人の金を取ったと裁判沙汰にされる事を望みません。 間違いなく、おじさんのハッタリ(勘違い?)です。 納得がいかないのに判子を押す必要はありません。 補足 最高裁の判例で最高裁判所平成16年4月20日判決 相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、 その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解する、 つまり、ざっくり言うと、 相続人(例えばおじさん)が勝手に、自分の取り分は払い戻し請求が出来る。 となります。 実際の銀行では、判例の立場とは違って、相続人全員の同意書や遺産分割協議書の提出がなければ相続人1人からの払戻請求には応じていないのが実情です。 ほぼ間違いなくトラブルになるので。 何の得にもなりません。 これほど、銀行はトラブルを嫌います。
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- glenotokun
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その銀行に問い合わせるのが他の事情もわかってはっきりするのでしょうが・・・ 一般的には7年でどうにかなるということは考えにくいですね。 一般債権の時効期間は10年ですので、10年ならわからなくもないです。 でも、通常は10年を経過しても銀行が「自分のもの」にしてしまうことはありません。 10年以上動きのない口座について銀行の会計上雑益に編入することはあるでしょうが、そのケースでも預金者の払い出し要求には消滅時効を主張せず応じているようです。 (大きな金額の口座は後日払い戻しの請求がある可能性が高く、すぐに払い出せないとトラブルの種になるので動きがなくてもそのままにしておくと聞いています) まして、相続発生に伴い凍結している口座はある意味口座に動きがないのは当然ですので口座の動きがないことをもって勝手に処理をしてしまうことは考え難いです。 消滅時効について本当に心配なら法律的には「時効の中断」をすればよいのです。 その銀行に言っておけば良い訳ですし、後日の証明の必要を感じているのなら内容証明書郵便でも送っておけば良いでしょう。(相続の決着がついていないので保全しておいてもらいたいという内容ぐらいで) ご参考まで。
お礼
そうですよね、やはり銀行のものになってしまうことなんて、無いですよね。 私の親も銀行に問い合わせたいと言っているのですが、金曜の夜におじが来て、「とにかく早く!」と急かしてくるので困っているようです・・・。 とりあえず月曜日の朝一番でその銀行に問い合わせてみます。 どうもありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ございません。 今日、銀行に行って確認してきました。 結果、皆さんが教えてくださった通り、お金は銀行のものになんてならないと言われました。 さらにいろいろと話をきくと、おじが嘘八百並べ立てていたことも分かりました。 本当に情けないことです・・・。 親が今後どうするのかは分かりませんが、とりあえず推移を見守ろうと思います。 本当にありがとうございました。