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故人の預金口座を遺族(相続人)が相続するためには

表題のことを行おうとした場合、「凍結された口座から預金、つまり遺産を相続するために必要書類を集めて銀行へ提出しなければなりません。」とのことです。 その必要書類は、「故人のすべての戸籍謄本が要求されます。出生地と現住所が違う場合は、生まれた戸籍謄本が保管されている市役所に連絡を入れて戸籍謄本を送ってもらう必要があります。」と解説にあるのですが、故人は、「出生地と現住所が違う」ばかりでなく、数知れず転居しており、その詳細は全く分かりません。 こんな場合、凍結された口座の凍結の解除と預貯金の相続、引き出しは無理なのでしょうか??? また、このような場合、何か良い解決方法はあるでしょうか???

みんなの回答

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (384/1303)
回答No.6

なぜ必要かというと相続人を確定させるために必要なのです。 現在あなたがご存じの家族関係以外に子供がいなかったか(例えば離婚していてその時の子供)ということを確認するための戸籍謄本です。 他の方もおっしゃっている通り住民票ではありませんので転居しても本籍地を移してなければ関係ありません。 いずれにしても現在の戸籍謄本からさかのぼっていくしかありません。行政書士が代行してくれますが結構費用が掛かりますよ。 金融機関によっては生まれるまでさかのぼらなくても結婚して子供が作れる年齢までさかのぼればOKのところもありましたね。 金融機関はそういったところは相談に乗ってくれますからいろいろ聞いてみるのが手始めと思います。

5555www
質問者

お礼

ありがとうございました。 相続人を確定させるために必要なのです。……調べてみると、そのようですね。私の知らない相続人というのは心配していないのですが、「住民票」と勘違いしていました。どのくらい転籍しているのか???調べてみます。 金融機関によっても、対応が異なるのかもしれませんね。まずは相談してみます。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3078/6930)
回答No.5

故人の財産の相続に苦労している様ですね。 「転居」とは、住民票の事と思っていませんか? 既回答の様に、相続には「出生時の戸籍」から「死亡時まで戸籍」の「年月日が連続」している事がが必要なのです。 その「年月日が連続」の戸籍から、相続者(故人との親子関係なと)を確定します。 「年月日が連続」の戸籍簿の写しを取得するには、死亡時の戸籍簿の一番最初の欄に、「戸籍作成日、前の戸籍の住所・戸籍筆頭者名など」の記載と、死亡者の欄にも「戸籍に記載日、前の戸籍の住所・戸籍筆頭者名など」があります。 この「一番最初の欄」と「死亡者の欄」とのデータを手掛かりに、前の戸籍の市区町村役場(どっちのどこの市区町村役場がいいのか、職員に聞きましょう)へ行って、その戸籍簿の写しを取得します。 その籍簿の写し取得とったら、また、「一番最初の欄」と「死亡者の欄」とのデータを手掛かりに前の戸籍の市区町村役場へ行って、その戸籍簿の写しを取得します。 そうやって、故人の「出生時の戸籍」までたどっていくのです。 もし、故人の出生が「太平洋戦争の終戦以前」の生まれだったら、戸籍簿は「戸主制度」なので、故人の親族が全員の記載になるかもしれません。つまり、「戸主制度」の戸籍簿は、ちょっと見にくくなります。 (いまの戸籍簿は夫婦単位で、夫婦と未婚の子供の記載)

5555www
質問者

お礼

ありがとうございました。 「転居」とは、住民票の事と思っていませんか?……思っていました。気が遠くなってしまいました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8527/18251)
回答No.4

> 数知れず転居しており、その詳細は全く分かりません。 転居は関係ありません。戸籍をどれだけ移動したかだけが問題です。 また,詳細がわからなくても,戸籍を取得して見れば,ひとつ前の戸籍(従前戸籍)がわかります。順に死亡時から従前戸籍をたどっていけば必ず出生時の戸籍にたどりつきます。

5555www
質問者

お礼

ありがとうございました。 戸籍をどれだけ移動したかだけが問題です。……誤解していました。調べてみます。

  • jrn700
  • ベストアンサー率18% (256/1387)
回答No.3

お邪魔します 戸籍に関しては、出生から死亡までの戸籍が必要です。 改正原戸籍も新戸籍もすべて必要です。 私の場合は、銀行・ゆうちょ両方とも同じでした。 改正原戸籍だけかと思いましたら、「続いていない」との事ですべて取得しました。 自治体はそのあたりよく知っていますので、郵便での請求をして、その時に、「相続の為」と書き添えれば、親切なところは、「当自治体の前はここです。」と教えてくれました。 間違えてはいけないのは、「住民票」ではなく、「戸籍」です。どれだけ居住地を変わっても、本籍を変更していなければ1カ所もしくは2カ所程度の自治体ですむはずです。 意外と簡単ですよ。 あとは、遺産の分配に関わる書類が必要です。 「遺産分割協議書」もしくは「遺言書」です。 頑張って下さい。

5555www
質問者

お礼

ありがとうございました。 間違えてはいけないのは、「住民票」ではなく、「戸籍」です。どれだけ居住地を変わっても、本籍を変更していなければ1カ所もしくは2カ所程度の自治体ですむはずです。……親戚から言われて、「住民票」だと思っていました。 再度調べてみます。 遺言書もなくて……

回答No.2

改製原戸籍の取得ですね。 とりあえず故人が最終的に住民票をおいていた市町村の役所で改製原戸籍謄本を取得します。 その改製原戸籍謄本に「最終的に住民票をおいていた市町村の前に住んでいた市町村名と住所」が記載されていますので、その記載されている住所の市町村の役所に対して改製原戸籍謄本の発行を請求します。 あとは延々これの繰り返しで、最終的にその故人が生まれた(=出生届が出された)改製原戸籍までさかのぼって取得する必要があります。 質問者様個人でご対応されるのが一番費用がかかりませんが(もちろん改製原戸籍の発行手数料と送料はかかりますが)行政書士等の専門家に依頼する方法もあります。 この場合、発行手数料と送料の他に手数料として数万円程度が必要となりますが、質問者様の手間はかかりません。 いzれにせよ、銀行口座の凍結解除、預金の相続(口座解約)には改製原戸籍をすべて用意するのは必須です。これを回避する方法はありませんので、ご自分で対応されるか行政書士等に依頼されるかのいずれかで対応される必要があります。 以上、ご参考まで。

5555www
質問者

お礼

ありがとうございました。 「改製原戸籍」……初めて知りました。だいぶ様子が分かってきました。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

そういう状況になってから 「どうしたらええのん?」と窓口に聞いてください。

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