相続税の発生しない相続の場合、預貯金500万円は凍結されない?

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の財産が不動産と預貯金で、相続人が2人の場合、相続税は発生しない。
  • 遺産分割では、不動産は相続人Aが引き継ぎ、預貯金500万円は相続人Bが引き継ぐことで合意。
  • 預貯金500万円は凍結されず、相続人Bがキャッシュカードで引き出すことが可能。銀行に提出する書類は面倒。
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相続税が発生しない相続の場合、以下の方法は可能?

被相続人の財産:不動産2300万円、預貯金500万円。相続人の数2人の場合、相続税は発生しませんよね。被相続人は、配偶者に先立たれ、自分の家で相続人Aと生活し、AとAの家族が被相続人の面倒を見ていた。一方、相続人Bは別に所帯を構えて生活していた。遺産分割について、不動産(土地と家)は、Aが引き継ぐことになり、預貯金500万円はBが引き継ぐことで合意。ここで、質問ですが、この預金500万円は、凍結されているのでしょうか?もし、凍結されているとしたら、市町村役場から、死亡の連絡が行くのでしょうか?それとも、遺族からの連絡で凍結されるのでしょうか?逆に遺族が連絡しなければ、凍結されないのでしょうか?被相続人は、有名人でもなんでもありません。 もし凍結されないのであれば、Bがキャッシュカードで何回かに渡り、引き出してしまうことは、可能でしょうか?相続となった場合、銀行に提出する書類(被相続人の戸籍謄本等)がいろいろあり、面倒と聞いております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.5

死亡者の預金を、死亡事実を知らずに、特定の相続人に支払った場合に、税務当局は一切関係ないです。 困るのは「金融機関」でしょう。 相続発生によって、預金の払い戻し請求権は相続されています。 相続人が4人いれば4人が連名で支払い請求をした場合に、預金の払い出しが可能です。 しかし、相続人の1人が「たまたま持ってる死んだ人のキャッシュカード」で全額引き卸して、トンズラしてしまったとしましょう。 1,000万円の預金があって、全額を相続人1人が引きおろしてトンズラしてしまったら、他の相続人は金融機関に対して「正当な請求権を持ってない者の支払い請求に応じた」のですから、他の相続人からの損害賠償請求がされるおそれがあります。 このようなリスクを負ってるので、金融機関では「相続開始があった場合には、口座凍結をして、相続関係がはっきりしてから正当な払い戻し請求権を持ってる者にしか支払いをしない」のです。 法的な縛りというならば「相続によって払い戻し請求権を相続したかどうかわからない者からの払い戻し請求に応じると、他の相続人から損賠賠償請求をされる」でしょう。

oniwakamaru
質問者

お礼

ご丁寧なご説明、どうも有難うございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

銀行が口座を凍結するタイミングが既に回答のあるとおりです。 銀行が口座を凍結するのは、相続人間でのトラブル防止のために口座を凍結します。(相続人の誰かが勝手におろせないようにする) 被相続人が死んでから、口座凍結の間に預金を下ろすと問題になるかと言うと、これに関しては経験があり特に問題になりません。 死後、預金を一部おろした口座の相続手続きを行いましたが、相続時の残高が凍結時の残高では無く死亡時の残高で残高証明書が出されるだけです。 相続税が発生しないかどうかは、税務署は調査をしなければわかりません。相続税対象でなくても、調査はされる可能性が高いです。 (ちなみに、遺産は不動産や預貯金だけではありません。現金や家財や庭木なども相続の対象となりますので注意してください。) 問題発生防止のためには、まず遺産分割協議書(これは自分で作れます)を作成して、正式な相続手続きをした方が良いと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

1 金融機関が死亡の事実を知った段階で、口座凍結されます。 市町村から金融機関に連絡がされることはありません。 遺族からの連絡がなくても、口座凍結はされます。 2 凍結されてない場合もありえます。 引き出し可能ですが、後々のことを考えると「よしておけ」です。 最終的には、被相続人の出生(あるいは子を作ることができる年齢)から死亡までの連続した戸籍と、遺産分割協議書を用意して、口座の解約手続きが必要です。 死亡後に「本人が引き出してる」ことになると金融機関としては「しまった!」となるわけで、さて、この場合の金融機関がどう対応するのかは、未経験ですので知りません。 おそらくは「ちょ、ちょっとまってくれ。死亡後に誰がどうやって引きおろししたのかを教えてくれ」と聞いてくる状態になると思います。 「死人が預金をひき下ろしにきて、それに金融機関が対応した」という「ヘマ」を認めることはできないからです。 面倒を避けたいというなら、キャッシュカードなどで、仮に引きおろしができる場合でも、よしておけです。

oniwakamaru
質問者

補足

死亡した人の預金を、家族がカードでおろしてはいけないという、法律的な縛りはあるのでしょか? また、税務署関係に関しては、相続税がかからない遺産の額であるなら何も言って来ませんよね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>相続税は発生しませんよね。 正しく相続税評価額を算定していればその通りです。 不動産2300万円というのはどのような金額でしょうかね。 建物の評価額は固定資産税評価額と同額ですので、わかりやすいことでしょう。しかし、土地の相続税評価額は、ご自身たちで路線価などから計算する必要があります。 不動産鑑定士の評価で鑑定書月であれば、相続税評価額に変わるものですので、それでもかまわないでしょうが、それ以外の相続税法の評価方法でない場合には注意してください。ごく稀に、時価や固定資産税評価額と大きく異なる場合もありますからね。 >凍結されているのでしょうか? 必ず凍結されるものではありません。 ATMなどで確認してみればわかります。 >凍結されているとしたら、市町村役場から、死亡の連絡が行くのでしょうか? 個人情報です。金融機関などによほど正当な理由と証明がない限り、教えることはないでしょう。 >逆に遺族が連絡しなければ、凍結されないのでしょうか? そうとは限りません。 地方の広報紙・銀行員関係などでも凍結される可能性はあります。 これは金融機関が口座名義人が亡くなっている事実を知った時ですので、金融機関のルールによって凍結されるはずですからね。 私の経験した祖父母の相続の際には、2回とも複数の金融機関で複数の口座を所有していましたが、凍結されることはありませんでしたね。 それ以上に、亡くなったことを行員に伝えても、正式に亡くなった事実の届出をされますか?などと確認されました。凍結されると、遺産分割協議書をそろえるなどしない限り引き出せませんよ、とアドバイスまでされたぐらいですね。 >もし凍結されないのであれば、Bがキャッシュカードで何回かに渡り、引き出してしまうことは、可能でしょうか? >相続となった場合、銀行に提出する書類(被相続人の戸籍謄本等)がいろいろあり、面倒と聞いております。 お勧めしません。 口座名義人でしか、預金取引のすべてを知らないはずです。口座名義人でも忘れるような取引もあります。そうすると、全額引き出したつもりであっても、その後に入金される可能性があり、一定期間取引がなければ、金融機関から通知などがされることでしょう。ただの引き出しですと、預金利息などが後日入金されることもありますよ。口座引き落としなどがあれば、残高不足等で引き落とせなかった扱いとなってしまいます。しっかりと口座解約手続きをしておいた方が良いと思います。 どうせ不動産の相続手続きでは、戸籍謄本などを用意するはずです。遺産分割協議書などの作成も行われるはずです。登記手続きで希望すれば、法務局は戸籍謄本などの証明書類の内認められる範囲のものは、原本確認後、添付されているコピーにより申請を受け付け、原本を返却してくれます。遺産分割協議書も同様です。 そうすると、金融機関で必要なものもそろうはずですよね。 仲が良い兄弟であれば、口約束で分けてしまおうなどと考えるかもしれません。しかし、それぞれで家族などがあれば、後からトラブルになるかもしれませんよ。もしも、あなたがBの立場で、後から、被相続人からAは生前贈与で数千万円前もって受け取っていたなどとしたら、納得できますか? 後日、新たな財産が見つかったらどうしますか?0からの交渉でBは納得できますか? 遺産分割協議書では、遺産がどれだけあるうちをどのように分けたのかを証明する書類となります。 相続人間でのトラブル防止のための重要なものでもあるのです。 数年後に新たな財産が見つかる場合もありますし、怖いのは相続人が増えてしまった時ですよ。 AやBの知らない認知した子供などがいたりするかもしれませんよ。遺言書をもってくるかもしれませんよ。 協議した相続人以外に対しても重要なものです。もしも、財産ではなく、債務が見つかった場合には、相続した財産の割合に応じて負担したりしなければなりませんよ。 不動産手続きを司法書士へ依頼する場合には、不動産だけの遺産分割協議書から預貯金を含めるような遺産分割協議書にしても、費用は変わらないのではないですかね。ご自身で作れるのであれば、面倒くさがらずに行うべきです。 法務局手続き後で例を出しましたが、金融機関でも証明書類を返してもらうことは可能です。ですので、どちらか一方が証明書類を用意し、遺産分割協議書さえ作成できてしまえば、金融機関で困ることはないでしょう。そして、法務局の申請も自分で行おうと思えばできないことはありません。 私が経験した祖父母の相続では、私は当事者ではありませんでしたが、いろいろな書類の準備等を行いました。しかし、証明書類の原本を求められる手続きは少なく、手続きの順番を考えれば、証明書類はさほど多くはありませんでしたね。ただ、協議で一部争いとなったことや意思疎通のできない相続人がいたことなどから、相続手続きもそれ以外の手続きも面倒だったため、司法書士へ依頼しましたね。 ただ、すべての書類の準備をそろえて依頼すれば、司法書士の扱う業務の中では、簡単な手続きでしょう。だいぶ安くしてもらいましたね。 相続なんて、一生で数回のことです。私は祖父母からですので多いかもしれませんがね。 その数回を横着しなくてもよいのではありませんかね。 上手にやれば、戸籍謄本などは郵便で取り寄せることも可能なのですからね。

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.1

口座の凍結は、銀行が口座名義人の死亡を知った時点で行われます。 > 市町村役場から、死亡の連絡が行くのでしょうか? これはありません。 > 遺族からの連絡で凍結されるのでしょうか? このケースが一番多いと思います。 > 逆に遺族が連絡しなければ、凍結されないのでしょうか? 必ずしもそうでは有りません、例えば町内会の掲示板で通夜や告別式の予定が掲示されますよね、あるいは都会ではありませんが、田舎に行くと地方の地元紙にはその地域で死んだ人の名前が有名人で無くても掲載されているところもあります。 凍結されていなければ、引き出しは可能です。 確かに、書類は面倒です。死んだ時から遡って、産まれた時まで(あるいは成人になるまで)の戸籍を揃えなければなりませんからね。

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