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故人の預金口座について

3年前に母が 7月に父が亡くなり遺産を分割する事になりました。 不動産については 相続登記の時に必要だろうという事で 遺産分割協議書を作る予定です。 それで預金なのですが 二つの銀行の4支店に 5口座600万ほどあるのですが現在まで 口座の凍結もなく(母の口座もです)出し入れが自由に出来る状態です。 相続人3人で 200万ずつ相続する事で話はついています。 内輪で署名捺印した簡単な書面を作って お金を全額引き出してしまうのはまずいでしょうか。 よろしくご教示ください。

noname#60217
noname#60217

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

相続人の間で話がついているなら、問題がないようです。 下記にそう書いてあります。 http://makino-saiten.com/toku/14.html 金融機関が知る前に預貯金を引き出したら? 金融機関が名義人の死亡を知る前に現金を引き出すことは可能です。 また、その分の返還を求められることも無いようです。 しかし相続人全員の納得のうえではないと遺産分割の際にもめることになりかねません。故人の預貯金は相続人全員の相続財産であることを認識しましょう。また、貸金庫の中身も同様です。相続が確定するまでは全員の相続財産ですので全員の合意がなければ開ける事はできません。

noname#60217
質問者

お礼

安心しました。 早急に引き出して分割したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • xyz3131
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.2

 考えすぎということもありますが、相続人があなたたち3人のみということは確実なのでしょうか?万一の場合後々“養子”が現れることもあるでしょう。もし、そんなことが後から分かった場合、面倒なことになるのではないでしょうか?やっぱりきちんと処理しておいたほうがよいのではないでしょうか。

noname#60217
質問者

お礼

大変シンプルな人生を送った両親でしたので 相続人は子供3人のみです。 一応 戸籍でも確認してあります。 回答下さいましてありがとうございました。

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