• 締切済み

死ぬと預金口座が凍結されるって本当?

先日テレビでFPが「死ぬと預金口座が凍結されるので遺族は故人の預金を引き出せなくなる」と言っていましたが本当ですか? 死亡届を市役所に出すと、市役所から全金融機関にその情報が流れるのですか? 私は父から「おれが死んだらこれを使え」と言ってキャッシュカードと暗証番号を預かっていますが使えなくなるのでしょうか? 相続税とか法律の話ではなくて現実問題として引き出せなくなりますか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.12

Q、現実問題として引き出せなくなりますか?  A、現実問題としては引き出せましたよ。 >父が死んだので預金口座の移し替えをお願いします。 >はい、わかりました。 >全ての預金は、相続されるあなた様の口座に移し替えます。  それ以後、移し替えが終了する迄は、父のキャッシュカードで引き出し続けました。

noname#242220
noname#242220
回答No.11

銀行が事実を知った時点です。 役所が連絡する訳では有りません。 極端な話訃報が掲載されなければ 通常通り引き出す事は可能です。 但し普段来店しない人では取引停止されます。 解除は法定相続人を選定して申請すると可能。 テレビは予め脚本に記載してある事を報道するだけです。

回答No.10

金融機関が知れば実子でもおろせなくなります。 判らない内はいいのですが 何故か判るのですね。 ですからすぐATMで降ろせる場合はおろしておいた 方がいいですが 額が大きくなると本人が行かないとだめですから そして原戸籍までさかのぼり全員の謄本が必要となり 私の場合 海外で市民権を得ている兄弟がいましたので その人の書類も必要で非常に大変でした。 又確かにあるけれどどこの金融機関にあるかも判らないお金を 調べるのも大変でした。 又戸籍上に生きている親族で行方が分からない人の分は 代理人を立てその代理人が受け取るという事で 実際もらえなかった分もありました。 全員の印鑑が必要なのです。 それからご主人が先に亡くなって財産が奥さんになっているケースは よくあると思いますが その奥さんが亡くなった場合 財産はご主人の兄弟、親族にはいかず (たとえ兄弟で築き上げた財産でも) 全部奥さん関係の親族にいってしまうので それも気を付けないと困る事もあります。 何度もいろいろ経験していますので 少しわかったのですが 判った時は遅いという事もありますから  

  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1661/3618)
回答No.9

>市役所から全金融機関にその情報が流れるのですか? 流れません 銀行員が営業に回った時に近所の人から聞いたとか、新聞のお悔やみ欄に載っていたとか銀行側が口座名義人の死亡を知った時です 私の父が亡くなった時は銀行に3000万円ほどの預金が有ったのと新聞お悔やみ欄に載せたので、呼んでもないのに通夜に銀行の支店長が来ましたね こうなると銀行側が知っている事は確実ですね >相続税とか法律の話ではなくて現実問題として引き出せなくなりますか? 銀行側が名義人の死亡を知らなければATMで引き出す事は出来ます ただ、銀行側が名義人の死亡を知らなくても、纏まった金額を引き出そうとすれば窓口で本人確認の必要が有りますからムリでしょう

  • zabusakura
  • ベストアンサー率15% (2233/14827)
回答No.8

地域で違いが有るのかどうかは解りませんが、死亡届を出す前に もう、おろせませんでした。 祖父、祖母、父の時もそうでした。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.7

死ぬとではなく、死亡者名義の預金口座などの存在が、その口座のある銀行などの金融機関に知れたならば、ということです。 そして、一旦、知られたならば、たとえ、実子であることが明白であろうが、窓口に兄弟が全員訪れようが、戸籍に関連する文書が全部揃わない限りは、凍結口座が開かれることはありません。 逆にいうと、知らないうちは預金が引き出せるということになりますね。 人の死亡に関しては、それこそ、個人情報中の個人情報ですから、金融機関といえども関連機関、銀行間での拡散は無いですね。 ただ、一旦、口座名義人の死亡が金融機関に明らかになったときは、預金者(死亡者)の誕生から死亡に至る全ての戸籍情報が必要になりますから、複雑な家庭環境や海外渡航歴などを含めて、個人では負いきれないような面倒な手続きになります。 また、預金者の生誕から死亡に至る戸籍情報が必要なのは、全相続人の確認を要するからであり、変な話、被相続人である子供たち以外にも、彼女や他所の女性に産ませた子供があることも想定しているからです。 私の伯母が死亡した際は、戦前に樺太(現ロシア)在住であったために、外務省を通じた文書が必要でしたが、その文書が意味するものは、当時のソ連在住時の記録が空白であったという事実の証明。 したがって、現実問題として、金融機関が知った時点で口座凍結となり、実際の家族と、それ以外に現在過去を問わず関係があった可能性のある人達を含めた全相続人の存在、不存在、死亡を証明する戸籍関連文書が必要ということですね。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8729)
回答No.6

報道もあがなち、間違っていませんけど 正確には 当人が亡くなる ↓ 遺族が銀行に連絡して凍結をする ↓ 市役所で死亡届を出し証明書をもらう ↓ 度々、書類と個人の通帳とハンコを持って銀行へ ↓ 銀行で本人の代理人と言う名目で 凍結していたお金を動かせるようになる たぶん、報道が言いたかったのは 「遺産騒動とかがあって、単に遺族だから銀行が多額の金額を おろすような事はできにくくある」 と言う意味ではないでしょうか それに今の時代はオレオレ詐欺とかもからみ 多額な現金が不正に使われる事を 銀行も監視をしているので 手続きしないでキャッシュカードとかで 多額の現金をおろすと逆に銀行員から かなり怪しまれますよ。(まじで) それと質問者さんは 「マイナンバー」で市役所から銀行まで 情報が筒抜けになっていると思い込んでいますけど マイナンバーは市町村しか管理してませんし 逆に市の情報が民間に流れ出すと大事ですから 死亡したからと言ってその当人の払い込みや受け取りなどが いきなりはストップしませんし 基本的には市は市、銀行は銀行と別々になっており それぞれの機関に行って手続きは普通ですけどね。 現実問題の回答としては 「小額の金額ならカードによる引き落としは怪しまれない ただし、たまった金額もしくは全額を引き下ろす場合には 一度、凍結する手続きを行い回答者さんが 銀行で代理人になる手続きを行わなければおろせない。」

  • aneki0526
  • ベストアンサー率14% (27/189)
回答No.5

個人の財産はその人しか引き出すことは出来ません。 ただ、病院の支払いなどの死亡届けを出す前の少額の引き出しは許されますが、死亡届けを出した後の出金は法的にも駄目です。 相続の時に問題にされますよ。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.4

名義人が亡くなると、自動的に口座が凍結されるわけでもないし、市役所から連絡が行くわけでもありません。 基本は家族からの申請ですが、それ以外に銀行の営業などが巡回中に情報を知ることなどで、凍結となります。 したがって、そういうことがなかったら名義人が亡くなっても引き出すことは可能です。

  • ko_wave
  • ベストアンサー率22% (57/254)
回答No.3

ホントです。凍結されて、相続人全員の同意書や遺言状がないと引き出しができません。 ただ、死亡届けを出してすぐに金融機関に通知がいくわけではないと思うので、速やかに銀行にいけば引きだせると思います。 他の相続人との揉め事にならないようにしてください。

関連するQ&A

  • 預金凍結について

    他の カテゴリーで回答が得られなかったので再度質問します。 先日 親戚が亡くなり、葬儀屋さんへの支払いなどあったので預貯金を早めに 解約してしまった方が良いとアドバイスし、その遺族が早速、郵便局に行ったら すでに 凍結になっており、相続人全員の 印鑑証明などが必要だと言われたそうです。 相続の関係で預金凍結云々という話は知っていましたが、どこから亡くなった情報など郵便局は知ったのでしょう? 亡くなってから 4日が経っていましたが、家族葬で他には ほとんど知らせていませんし・・・ 役所への死亡届けだけで オンラインで金融機関に 伝わるのでしょうか? 不思議です。金融関係の方で知っている方居りましたら教えてください

  • 故人名義の口座の凍結についての疑問

    預金者が死亡すると故人名義の口座は凍結されます。 そして、凍結された預貯金を引き出す時には除籍謄本・相続人全員の印鑑証明・遺産分割協議書を添えてその金融機関で手続きしなければならないことも存じています。 質問は、なぜ故人の死亡が金融機関にわかるのかということです。 これだけ個人情報について病的なくらいうるさくいわれるのに、なぜ銀行がそんなことを知ることができるのかが疑問です。 どなたかご教示ください。

  • 役所や会社の指示で預金口座を凍結できますか

    状況を正確に掴んでいないのですが、役所や会社に故人の預金口座を凍結できる権利があるのかご相談です。 下記の状況で、 ある人が自分の名義で、各種手当ての支払い口座等の広義で「役所」に申告している銀行普通口座を持ち、またその人の勤め先の給与の振込先も同じ預金口座だとします。 ここで、その人が亡くなったとします。 仮にですが、件の役所や会社が銀行に問い合わせ、口座名義人が故人であることを伝え、口座を確認したり凍結する依頼があったとして、加えて、銀行側で気を回したか銀行のルールで口座を凍結したとします。 また、役所や会社に故人の親類や法定相続人は存在せず、口座の凍結に於いて、故人の親類や法定相続人に役所・会社・銀行から確認の問い合わせはなく、親類や法定相続人を除く関係者間での口座凍結や相続等々に関する書類の取り交わしは無いものとします。 質問です。 1)(繰り返しになりますが)役所や会社に故人の預金口座を凍結できる権利がありますか。 2)この状況から口座を解除する場合、銀行に対して相続の手続きを行わなけれなならないと思いますが、相続ではなく銀行の不備等々で、法定相続人が関知せず凍結された口座を速やかに解除できると思われますでしょうか。 これは知人のご家族の出来事なのですが、ちょっと困ってます。

  • 故人名義の預金の引き出しについて

    夫が亡くなった場合、市役所に死亡届を出すと、すべての金融機関で夫名義の預金を引き出すことはできなくなる、と聞きましたが、市役所から全金融機関へ通知が行くのですか?  葬儀費用や当面の生活費など、夫名義の預金がおろせなくなると困るのですが、どうすればいいですか? 相続手続きには半年位かかるといわれていますので。よろしくお願い致します。

  • 預金者の死亡による銀行への届けと預金の停止について

    預金者の死亡による銀行への届けと預金の停止について ここへの投稿では、「銀行は、新聞のお悔やみ欄、口コミなど独自に得た死亡の情報をもとに口座を凍結します。」という回答がよく書き込まれます。 私の知る限りでは、預金者の死亡は書面で遺族からの提出が無い限りは「本人死亡コード」を設定する金融機関はないのですが、まことのように書かれています。 この「事実」がもしあるなら載せた人は預金の支払が止まり、載せなかった人はそのままという不公平が生じること。 本人死亡の事実確認が確実に出来ないまま支払停止にすると預金者の相続人に不利益が発生すること。 預金者死亡届けの提出の選択権は預金者側にあること。 勝手に止めた場合に損害発生の賠償責任が発生するリスクがあること。 これらの観点から、仮に死亡を知りえても金融機関は書面主義ですから、勝手に預金を止めることは規定に定めていないものと理解しています。 実際に新聞死亡欄にのっただけで預金が凍結されたひとはおいでますか。またそのような金融機関を知っていますかということを質問します。

  • 死亡後、銀行口座は凍結するのでしょうか?

    相続関係で、教えて下さい。 死亡後、死亡者の銀行口座は凍結されてしまって、銀行口座より預金をおろせなくなってしまうのでしょうか? となると、預金がおろせず困りますし、色々な問題が出てしまうので、預金名義を変更した方が良いのか、検討しております。 死亡したという情報は死亡届を役所に届けた段階で、銀行に流れて銀行口座は凍結されるのでしょうか? それとも、銀行に家族が届出た後に口座が凍結されるのでしょうか? 口座凍結がどういう流れなのか、口座名義を変更したほうが良いのか等、教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 銀行口座は,死亡後凍結するのでしょうか?

    相続関係で、教えて下さい。 死亡後、死亡者の銀行口座は凍結されてしまって、銀行口座より預金をおろせなくなってしまうのでしょうか? となると、預金がおろせず困りますし、色々な問題が出てしまうので、預金名義を変更した方が良いのか、検討しております。 死亡したという情報は死亡届を役所に届けた段階で、銀行に流れて銀行口座は凍結されるのでしょうか? それとも、銀行に家族が届出た後に口座が凍結されるのでしょうか? 口座凍結がどういう流れなのか、口座名義を変更したほうが良いのか等、教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 預金凍結について

    「人が死亡した場合預金凍結になるので、相続人でも預金を半年は下ろせないから、葬式代はタンス預金しているのでそこから払ってね」と言って母は常に自宅に多額の現金を置いています。預金凍結は相続人がしなければならないのでしょうか?相続人は預金者が死亡した事を、銀行や郵便局に連絡するのですか?どうぞ教えて下さい。宜しく、お願致します。

  • 口座凍結の流れについて教えてください

    「金融機関が預金者の死亡を知った時点で口座が凍結され、預金・貯金を引き出すことはおろか記帳もできなくなります。通帳・株券・権利証など貸金庫に保管してあっても見ることさえできなくなります。」 とのことですが家族からの連絡がない場合、金融機関はどのような手順で死亡確認するのですか?凍結する前に全額引き落とされていた場合死亡後に出された分は元にもどせないのですか?

  • 死亡した場合の銀行口座

    高齢の母が危篤状態になりました。 光熱費などを口座振り替えしており、死亡すると銀行などの金融口座が凍結されるらしいので口座を変更しようと思いますが、なぜ金融機関は死亡がわかるのでしょう? 死亡届を提出しても市役所では母がどの金融機関を利用していたのかわからないと思うので、市役所から連絡はいかないですよね?

専門家に質問してみよう