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死ぬと預金口座が凍結されるって本当?
先日テレビでFPが「死ぬと預金口座が凍結されるので遺族は故人の預金を引き出せなくなる」と言っていましたが本当ですか? 死亡届を市役所に出すと、市役所から全金融機関にその情報が流れるのですか? 私は父から「おれが死んだらこれを使え」と言ってキャッシュカードと暗証番号を預かっていますが使えなくなるのでしょうか? 相続税とか法律の話ではなくて現実問題として引き出せなくなりますか? よろしくお願い致します。
- asigarayam
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- 山田 太郎(@f_a_007)
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Q、現実問題として引き出せなくなりますか? A、現実問題としては引き出せましたよ。 >父が死んだので預金口座の移し替えをお願いします。 >はい、わかりました。 >全ての預金は、相続されるあなた様の口座に移し替えます。 それ以後、移し替えが終了する迄は、父のキャッシュカードで引き出し続けました。
銀行が事実を知った時点です。 役所が連絡する訳では有りません。 極端な話訃報が掲載されなければ 通常通り引き出す事は可能です。 但し普段来店しない人では取引停止されます。 解除は法定相続人を選定して申請すると可能。 テレビは予め脚本に記載してある事を報道するだけです。
- 芙蓉の華(@purimuro-zu)
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金融機関が知れば実子でもおろせなくなります。 判らない内はいいのですが 何故か判るのですね。 ですからすぐATMで降ろせる場合はおろしておいた 方がいいですが 額が大きくなると本人が行かないとだめですから そして原戸籍までさかのぼり全員の謄本が必要となり 私の場合 海外で市民権を得ている兄弟がいましたので その人の書類も必要で非常に大変でした。 又確かにあるけれどどこの金融機関にあるかも判らないお金を 調べるのも大変でした。 又戸籍上に生きている親族で行方が分からない人の分は 代理人を立てその代理人が受け取るという事で 実際もらえなかった分もありました。 全員の印鑑が必要なのです。 それからご主人が先に亡くなって財産が奥さんになっているケースは よくあると思いますが その奥さんが亡くなった場合 財産はご主人の兄弟、親族にはいかず (たとえ兄弟で築き上げた財産でも) 全部奥さん関係の親族にいってしまうので それも気を付けないと困る事もあります。 何度もいろいろ経験していますので 少しわかったのですが 判った時は遅いという事もありますから
- no_account
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>市役所から全金融機関にその情報が流れるのですか? 流れません 銀行員が営業に回った時に近所の人から聞いたとか、新聞のお悔やみ欄に載っていたとか銀行側が口座名義人の死亡を知った時です 私の父が亡くなった時は銀行に3000万円ほどの預金が有ったのと新聞お悔やみ欄に載せたので、呼んでもないのに通夜に銀行の支店長が来ましたね こうなると銀行側が知っている事は確実ですね >相続税とか法律の話ではなくて現実問題として引き出せなくなりますか? 銀行側が名義人の死亡を知らなければATMで引き出す事は出来ます ただ、銀行側が名義人の死亡を知らなくても、纏まった金額を引き出そうとすれば窓口で本人確認の必要が有りますからムリでしょう
- zabusakura
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地域で違いが有るのかどうかは解りませんが、死亡届を出す前に もう、おろせませんでした。 祖父、祖母、父の時もそうでした。
- nekosuke16
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死ぬとではなく、死亡者名義の預金口座などの存在が、その口座のある銀行などの金融機関に知れたならば、ということです。 そして、一旦、知られたならば、たとえ、実子であることが明白であろうが、窓口に兄弟が全員訪れようが、戸籍に関連する文書が全部揃わない限りは、凍結口座が開かれることはありません。 逆にいうと、知らないうちは預金が引き出せるということになりますね。 人の死亡に関しては、それこそ、個人情報中の個人情報ですから、金融機関といえども関連機関、銀行間での拡散は無いですね。 ただ、一旦、口座名義人の死亡が金融機関に明らかになったときは、預金者(死亡者)の誕生から死亡に至る全ての戸籍情報が必要になりますから、複雑な家庭環境や海外渡航歴などを含めて、個人では負いきれないような面倒な手続きになります。 また、預金者の生誕から死亡に至る戸籍情報が必要なのは、全相続人の確認を要するからであり、変な話、被相続人である子供たち以外にも、彼女や他所の女性に産ませた子供があることも想定しているからです。 私の伯母が死亡した際は、戦前に樺太(現ロシア)在住であったために、外務省を通じた文書が必要でしたが、その文書が意味するものは、当時のソ連在住時の記録が空白であったという事実の証明。 したがって、現実問題として、金融機関が知った時点で口座凍結となり、実際の家族と、それ以外に現在過去を問わず関係があった可能性のある人達を含めた全相続人の存在、不存在、死亡を証明する戸籍関連文書が必要ということですね。
- heyboy
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報道もあがなち、間違っていませんけど 正確には 当人が亡くなる ↓ 遺族が銀行に連絡して凍結をする ↓ 市役所で死亡届を出し証明書をもらう ↓ 度々、書類と個人の通帳とハンコを持って銀行へ ↓ 銀行で本人の代理人と言う名目で 凍結していたお金を動かせるようになる たぶん、報道が言いたかったのは 「遺産騒動とかがあって、単に遺族だから銀行が多額の金額を おろすような事はできにくくある」 と言う意味ではないでしょうか それに今の時代はオレオレ詐欺とかもからみ 多額な現金が不正に使われる事を 銀行も監視をしているので 手続きしないでキャッシュカードとかで 多額の現金をおろすと逆に銀行員から かなり怪しまれますよ。(まじで) それと質問者さんは 「マイナンバー」で市役所から銀行まで 情報が筒抜けになっていると思い込んでいますけど マイナンバーは市町村しか管理してませんし 逆に市の情報が民間に流れ出すと大事ですから 死亡したからと言ってその当人の払い込みや受け取りなどが いきなりはストップしませんし 基本的には市は市、銀行は銀行と別々になっており それぞれの機関に行って手続きは普通ですけどね。 現実問題の回答としては 「小額の金額ならカードによる引き落としは怪しまれない ただし、たまった金額もしくは全額を引き下ろす場合には 一度、凍結する手続きを行い回答者さんが 銀行で代理人になる手続きを行わなければおろせない。」
- aneki0526
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個人の財産はその人しか引き出すことは出来ません。 ただ、病院の支払いなどの死亡届けを出す前の少額の引き出しは許されますが、死亡届けを出した後の出金は法的にも駄目です。 相続の時に問題にされますよ。
- citytombi
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名義人が亡くなると、自動的に口座が凍結されるわけでもないし、市役所から連絡が行くわけでもありません。 基本は家族からの申請ですが、それ以外に銀行の営業などが巡回中に情報を知ることなどで、凍結となります。 したがって、そういうことがなかったら名義人が亡くなっても引き出すことは可能です。
- ko_wave
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ホントです。凍結されて、相続人全員の同意書や遺言状がないと引き出しができません。 ただ、死亡届けを出してすぐに金融機関に通知がいくわけではないと思うので、速やかに銀行にいけば引きだせると思います。 他の相続人との揉め事にならないようにしてください。
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