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新相続法について
先月母が亡くなり、銀行に預金が130万円ほどあったので下ろそうと父と伺ったところ、100万円以上なので相続人の印鑑証明と戸籍謄本が必要と言われました。 今月から法改正があると聞いていますが、この場合どのような手続きに代わるのでしょうか。よろしくお願いします。
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- imagine225
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法定相続分の1/3は、相続人の構成によって決まります。 つまり、あなたの法定相続分が 1/2なのか1/3なのか、またはそれ以外なのかは誰が相続人になるかで民法上決まっています。 そこで決められた法定相続分に1/3をかければ 、あなたが引き出せる預金の額が分かります。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2199/11097)
預金を、全額おろす場合の法律は、変わっていません。 相続人全員の、実印、印鑑証明書と、相続人を特定させるための、戸籍謄本が必要なのです。 つまり、相続人全員で、お金をおろすことができます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8533/18269)
まず,死亡日が令和元年7月1日より前であっても,実際に銀行に請求する時期が令和元年7月1日以降であれば,改正法の適用を受けます。 改正法が適用されると,各相続人は法定相続分の1/3の金額まで請求できるのですが,相続人の戸籍謄本などが必要となります。手続きに1か月程度はかかるのではないでしょうか。
お礼
早速のご回答有難うございます。 手続きの時間は全額請求時とあまり変わらないようですね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
基本的には事象発生時、亡くなった時点の法律が適用されますので、改定は特に関係はしません(一部、遡って適用されるものもある) いずれにしろ、故人の預金を引き出すには相続人全員の同意が必要で、それを証明する遺産分割協議書(銀行の場合は、たいてい個別の専用用紙) 全員の故人との関係を証明する戸籍謄本、また、故人の一生分の戸籍謄本(相続人全員を確定するため)相続人全員の実印捺印と有効期限内の印鑑証明が必要になります。全て必須文書です。1つ欠けても不可。 改定によって一部の引き出しができるようになりましたが、あくまで臨時費用としての一部分だけで、全額は不可です。 銀行で言われたはずですが・・・
お礼
早速のご回答有難うございます。 全額下ろすにはいままでと手続きは変わらないのですね。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
預貯金の仮払い制度については、2019年7月1日から施行されます。 遺産分割の協議中は、故人の預金を含め金融資産の引き出しはできませんでした。これが変更され一定限度額内であれば、金融機関から故人の預金を引き出すことができる「仮払い制度」が創設されました。これにより葬儀費用の支払いや残された家族の生活費など、相続が確定する前の段階で必要な諸経費に充当することができます。 遺産分割協議は長引くこともあり、困惑していた人も多かったため、実情に配慮した改正といえます。引き出し額の上限は、相続人1人当たり、法定相続分の3分の1に当たる金額です。 ただし、金融機関ごと(複数の口座がある場合は合算)の上限金額が法務省の省令で150万円と定めらています。なお、金融機関が複数あればそれぞれの口座から、相続人1人当たり、法定相続分の3分の1に当たる金額を、最大で150万円まで引き出せます。
お礼
早速のご回答有難うございます。 法廷の3分の1はどのように証明すればいいのでしょうか?
お礼
早速のご回答有難うございます。 了解いたしました。