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相続の手続きには戸籍謄or抄本?

今回、主人のおじの遺産相続の手続きに入るので、主人の戸籍謄本を送付してくださいと主人の親戚の方から連絡がありました。 私は戸籍謄本は家族の情報の全てが記載されていると思い、それはあまり見知らぬ人に(会ったこともなく、なんか変な宗教に入っている と聞きましたので)家族の情報をみてほしくなかったので主人の抄本のみ送付いたしました。 やはり謄本といわれれば謄本を送らなければならなかったのでしょうか。 亡くなられてからもうじき3ヶ月がたつので早く手続きに入らないといけないようです。 多分口座が凍結されているかと思いますのでその解除の手続きに使われるのかと思いましたが。。。 直接聞きづらいのでどなたか教えてください。

みんなの回答

  • kyhr1688
  • ベストアンサー率20% (100/489)
回答No.1

はじめまして。 ご主人が相続人であり、ご主人が死んでなければ、抄本で十分でしょ。

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