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複数の仕事をしている場合の確定申告

レアケースになるようで、調べてもよくわかりません。 傷病手当金を5月まで受給。 その後9月まで失業保険を受給。 10月から単発のパートを開始(「報酬」扱いとなるもので、源泉徴収表を出してもらえることになっています。) 11月に別の「給与所得」となる仕事を開始。 「収入」があったので国民年金保険は払っていますし、自分名義の生命保険に加入しており控除証明書もあります。 給与が今月から支給される予定ですが、微々たる金額で控除金額の方が遥かに上回ってしまいます。 どのみち「報酬」扱いの分があるのと医療費控除が可能な金額になっているので確定申告はする予定ですが、 国民年金・生命保険料もその際に申告すれば問題ないのでしょうか? それとも、給与所得者となった以上、金額が逆転していても 給与所得者の保険料控除申告書を提出する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>「報酬」扱いとなるもので、源泉徴収表を出してもらえることになっています… 「源泉徴収票」(字が違う) ではなく、 『平成△年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >給与所得者となった以上、金額が逆転していても給与所得者の保険料控除申告書を提出… 会社にも都合はあるでしょうから、会社から出せと言われたら出しましょう。 会社で、給与分のみについて「年末調整」をしてもらい、年末調整後の『源泉徴収票』をもらいます。 >国民年金・生命保険料もその際に申告すれば問題ないのでしょうか… そもそも、複数の区分にまたがる所得の確定申告は、給与の年末調整後の『源泉徴収票』が必須です。 給与の年末調整で、社保控除や生保控除を適用してしまったのなら、確定申告の際に再び使用することはできません。 しかしご質問は、給与は短期間で控除額のほうが大きいとのことなので、社保控除も生保控除も確定申告で申請すればよいことになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jade36
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#2です。 ◆回答の一部を変更します。 (変更前)「報酬」による所得が基礎控除38万円と支払った国民年金保険料と生命保険料控除額の合計額を上回る場合は確定申告が必要になりますが、下回る場合は確定申告を要しません。確定申告をする時に、国民年金保険料と生命保険料の控除を申告します。 (変更後)「報酬」による所得が、基礎控除38万円と支払った国民年金保険料と生命保険料控除額と”医療費控除額”の合計額を上回る場合は確定申告が必要になりますが、下回る場合は確定申告を要しません。確定申告をする時に、国民年金保険料と生命保険料と”医療費”の控除を申告します。 ◆回答を追加します。 (1)傷病手当金と失業保険は非課税なので、所得の計算をする時には無視していいです。 (2)確定申告をすることによって報酬から天引された所得税が還る場合がありますが、還るかどうかは所得の額によります。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>それとも、給与所得者となった以上、金額が逆転していても給与所得者の保険料控除申告書を提出する必要があるのでしょうか? 会社に扶養控除等申告書を出して下さい。 会社は、微々たる金額であっても年末調整はするはずです。保険料控除申告書は提出する必要はありません。源泉徴収票はもらって下さい。 「報酬」による所得が基礎控除38万円と支払った国民年金保険料と生命保険料控除額の合計額を上回る場合は確定申告が必要になりますが、下回る場合は確定申告を要しません。確定申告をする時に、国民年金保険料と生命保険料の控除を申告します。 ちなみに、 「報酬」による所得=報酬の額-必要経費

jade36
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

申告すればOKです。提出の必要はありません。

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