• ベストアンサー

確定申告について。

昨年分の確定申告をしていなかったため、あれこれ調べていましたが分からないため教えてください。 私は、昨年4月から10月中旬まで生命保険募集人をしており、 10月下旬以降は派遣社員で販売の仕事をしていました。 保険会社からは、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を、 派遣会社からは、「給与所得の源泉徴収票」をいただいています。 「支払調書」は青色申告、「源泉徴収票」は白色申告だと思うのですが、 これらはそれぞれで申告書類を作り提出するのでしょうか。 それとも、どちらかで提出するのでしょうか。 保険会社では、健康保険・厚生年金などに加入しており、社会保険料が引かれています。 派遣会社では、保険加入はなく、「社会保険料等の金額」は未記入になっています。 生命保険料の支払いと、国民年金の支払いがあり、控除証明書が届いています。 住んでいる市の管轄の税務署が遠く、小さい子どももいるためある程度固めてから時間がかからないようにして税務署に行きたいと思っています。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

外交員報酬は「事業所得」なので、支払調書に記載されてる支払額から外交員として働いてた時の経費を引いて、事業所得を出します。 つまり「経費として何を使ったのか」のわかる書類が必要です。 領収書など残っていたらかき集めましょう。 給与は、単純に給与所得控除額を(事業所得の経費のようなもの)引いて給与所得を出しますので、用意不要です。 事業所得と給与所得を一緒にして確定申告書を作り、納税額(正確には年税額という)から源泉徴収された所得税を引いて、差額を納めます。 源泉徴収された所得税の方が大きければ還付金をもらえますので、銀行口座のわかるものを持って行きましょう。 生命保険料控除証明書があったら持参します。 年金の控除証明書も持参。 国民健康保険料の支払いをしてたなら、その証明書も持って行きましょう。 なお保険外交員の場合に「な~んにも領収書などで経費証明ができない」場合でも、まるっきり経費ゼロとされることはありません。 本人が記帳してない、領収書もないからと「経費ゼロ」と申告すれば別ですが、ほとんどの税務署では、かっての経費率(法令的に認められてるものでなく、存在はしてないことに建前はなってる)で計算をするのが通例です。 推測に過ぎませんが、還付金が出る可能性が大きいですね。 理由 外交員報酬からは源泉所得税が10%天引きされてます。 所得税率が10%というのは、年間所得で195万円を超える部分ですので、それ以下の所得なら、所得税を多く払ってることになるからです。

kanako3985
質問者

補足

領収書ですが、ほとんど残っていません。 燃費の悪い車で、週1回はフル給油(2500円くらい)でしたが、カード明細が残ってるくらいで、個々の領収書はありません。 会社で飴などの販促品を買わされたりしましたが、それも領収書らしい領収書はありません。 駐車場代も1日200円程度出していましたが、それもなく。 当時の手帳に、どこに行ったとか書いてあるので、それで大体は計算したのですが… 白色申告でも、領収書などの添付は必要になりますか?

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

白色申告でも、領収書などの添付は必要になりますか?」 経費支出は帳簿をつけているのが一番です。 その内容が正しいことの証左として領収書がいるだけです。 「費用がこれだけかかってる」ことをわかるようにするということです。 青色申告の場合には正規の簿記による記帳が要求されますので、自然と領収書などが保存されます。 比べて白色申告者ですと、領収書の保存どころか帳簿もつけてないという場合もあるわけです。 帳簿もつけてない、領収書もないとなれば、実は困るのは自分自身であって、お上である税務署が「そんなに多くの経費が必要なわけないでしょう」と言い出したときに、反論する資料がないというだけです。 本来、申告書に事業所得の領収書を添付はしません。 いくら売上があって、いくら経費がかかったという収支内訳書をつけるだけです。 NO2様が言われてるように、経費率を用いて所得を出す方法があります。 100万円の収入だけど、経費率が30%だから70万円が所得ねとされたとします。 あなたが実際に30万円以上の必要経費をはらっていて、帳簿つけしてあり、領収書まで保存してあれば このような経費率など無視して経費計上できます。 領収書の保存って義務というよりも、払った証明をして権利を主張することですね。 白色申告だったら領収書が要らないというのは、多額の支払いをして経費とならなくても文句が言えないという負の立場を勧めてるだけのような気がします。

kanako3985
質問者

お礼

なるほど。 私は半年しか勤務していないので、勝手も知らずにいました。 「領収書見せるわけじゃないから」と言っていた上司の言葉が理解できました。 白色だから帳簿つけてるからオッケーってことだったんですね。 手帳を元に、ガソリン代や駐車場代を出してみて、あとは領収書が残ってる消耗品や郵便の代金を足して出そうかと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>子どもの申告は主人の確定申告の中で、住民税計算のほうで記入していますので… 夫にも関係なくなりました。 日本の法律は、男女で差別はありませんのでね。

kanako3985
質問者

お礼

e-Taxで作成していて、最後に住民税の項目が出てきて、「16歳以下の子どもがいるときは生年月日などを記入する」というものが出てきたので、そこに子どものを記入しました。 去年も書いたので、同じように。 今回は子どものことに関してはまったく質問しておりません。 「税務署に一緒に行くので、時間がかかると大変なので」と書いただけです。

  • jobzero
  • ベストアンサー率60% (54/90)
回答No.2

23年度分確定申告書(B)について、両方一緒で「白色」で構いません。 第1表の左側上段、収入金額等欄で、保険募集人の収入(支払調書合計)は営業等(ア)、派遣は給与欄(カ)にそれぞれの金額を記入します。 中段、所得金額では、営業等(1)に報酬の70%で認められています。 給与(6)に源泉徴収票の金額から必用経費(交通費など)を控除した金額を記入します。 下段、所得から差し引かれる金額欄の、社会保険料控除欄(12)に、保険会社の社会保険(健保・厚生年金等)を記入し、基礎控除(24)38万円を引いた、合計(25)に記入します。(マイナスなら数字の頭に▲を記入) 第1表の右欄は税金の計算ですが、あなたの場合、質問文の内容から、ほぼ課税されるほどはなさそうで、むしろ保険会社で控除された源泉課税分の還付が受けられるケースではないかと思われます。 支払調書や源泉徴収票、年金、生保等の控除証明書などは、念のため、コピー1枚にまとめて控えておくと良いでしょう(申告は原本提出)。 確定申告書(B)をコピーして、ある程度記入しておきましょう。 また、申告書一式の中に「収支内訳書(一般用)がありますが、左上段(1)の売上(収入)金額に保険会社からの報酬金額を記入します。そして右欄最後の(21)所得金額欄に×0.7と記入し、70%の金額を記入します。つまり、上述した第1表、営業等(1)の報酬の70%と言うことです。 ここでは説明し切れませんので、直接、税務署で相談された方が望ましいです。 申告は習うより慣れろで、それほど難しくありません。

kanako3985
質問者

お礼

できる限り自分でやって、税務署でかかる時間を短縮したかったのです。 本文内にも書いたとおり、小さい子どもと一緒に行かなければならないので。 詳しくおしえていただきありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>「支払調書」は青色申告… 青色申告は、事前に承認願いを提出して受理されていなければできません。 ご質問文からは、そのような手続は何もしていないと読めますので、白色申告です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >これらはそれぞれで申告書類を作り提出するのでしょうか… 百歩譲って、青色申告の承認を受けているとしても、事業所得部分の決算書が、白色なら「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf 青色なら「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf となる違いがあるだけで、「確定申告書」は「B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf の一通にまとめます。 生保外交は、「収支内訳書」を作成して、「確定申告書 B」の ○ア 欄と ○1 欄に転記ということです。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 派遣の給与は、源泉徴収票の内容を ○カ 欄と ○6 欄です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >保険会社では、健康保険・厚生年金などに加入しており、社会保険料が引かれています… 派遣会社時代の国保・国民年金と合算して、「確定申告書 B」の ○12 欄に記載します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >生命保険料の支払いと… 生保控除額を計算して ○14欄です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >小さい子どももいる… 16歳未満の子供は、税金の計算に関係なくなりました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kanako3985
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >住んでいる市の管轄の税務署が遠く、小さい子どももいるためある程度固めてから時間がかからないようにして税務署に行きたいと思っています。 これはこのままの意味で、子どもの申告は主人の確定申告の中で、住民税計算のほうで記入していますので、私のほうではなにも触りません。 頑張って書類作成してみます。 ありがとうございました!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう