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住宅借入金等特別控除について・・・
noname#46899の回答
で、名義は? あなたがそのマンションを今回購入したことで債務を引き継いだというのであれば、新規に住宅ローン控除を受けられるかもしれません。 お姉さんの住宅ローン控除を引き継ぐということはできないでしょう。 住宅ローン控除には要件がいろいろあるので、税務署に相談することをお勧めします。
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