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住宅借入金等特別控除について

数年前に家と土地を購入し毎年、年末調整で住宅借入金等特別控除を申請しています。 今年の6月に妻と離婚をしました。 家のローンは妻が払うことで決まったのですが妻の所得では返済は無理と言うことから返済の名義(及び家の権利)は私のままで進むことになりました。 引き落としされる口座は今まで通りで妻が振込みしています。 こういった場合、住宅借入金等特別控除の申請はどちらが行えば良いのでしょうか? または控除を受けることが出来ないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

その家には現在誰が住んでいるのですか? 文面からすると奥様がお住みのようですが、この制度を受けるためには住宅借入金等特別控除を受ける居住者自身が適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることが要件とされていますので、質問者様ご自身が当該住宅に居住していないケースでは質問者自身がこの制度を受けることはできないと思われます。 しかし離婚時にこの家屋を財産分与しローンも奥様名義で借換しておけば奥様の方で可能でしたかも。(でも妻の所得では返済は無理・・・ということはいずれにしても無理なのかしら?) ANo.1様がお書きのとおり、一度詳細を御説明して税理士さんにご確認した方がよろしいですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/26.htm

ocbtkc
質問者

お礼

丁寧に回答して頂きありがとうございます。 その家には元妻が住んでます。 いろいろ調べていますがどうやら無理のようです。 一度、確認してみます。 ありがとうございました。

回答No.1

2年目以降の控除は、最初の年の申請の際に貰った継続申請用の用紙を使うと思いますが、 ローンの名義があなたのままであれば、あなた宛に残高証明書が発行され、申請に必要な書類が (例年通り)整うはずです。なので、あなたの所得税控除として申請することは書類上は可能です。 ただ、あなたの所得税への所得税控除とする場合、(元)奥さんが支払ったローン返済額相当は あなたへの贈与と見なされるべきでしょうから、金額次第であなたに贈与税が発生することになるのかと。 正確には、税務署に確認されるのが良いかと思います。 いい加減に取り扱って、税務署に指摘されると、加算税込みで徴収されますので。

ocbtkc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろ複雑のようで私も混乱しています。 やはり税務署に確認してみます。 ありがとうございました。

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