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これは、実質銀行の「貸し剥がし」では???

6jizouの回答

  • 6jizou
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回答No.2

銀行取引約定書と担保設定契約書と保険等質権設定契約書を読んで下さい。 担保(抵当権)と建物保険質権設定と二つ揃ってこそ、担保です。 例えば、銀行が質権を取得していなかった場合。 火災で全焼したあなたの物件建物(時価10億円、ローン債務7億円)の保険金があなたに支払われたとします。あなたは受取り保険金で、新たに10億円の物件建物を再建築します。再建築された建物の追加担保設定をあなたが拒否したら、銀行はどうなりますか?(全ての債務者があなたのように善良とは限らないのです。逆に、銀行は善良なる管理者としての注意義務を公に負っているのです。) 底地には担保が取れていても、地上物件は無担保。当然、法定地上権が発生しまうから、土地だけの担保評価(▲法定地上権)は、土地だけでも50%以上減価することになります。銀行はたいがいの場合、無担保状態の債権を持つことになるでしょう。 又、全焼して家賃収入の無い状態で、再建築までの間、ローンの元利金はどうして支払うのでしょう。担保に瑕疵が生じたときは、期限の利益を喪失すると約定書や借用書(金銭消費貸借契約書)と書いてありませんか。支払われる保険金全額を銀行が持っていくのではありません、債権額のみ充当する権利があるということです。上記の例ですと、10億円(保険金)-7億円(ローン)=3億円(あなたに残る)となります。おそらく、自己資金3億億円と新ローン7億円で10億円の再建築がなされるのだろうという事です。 質権が設定されると、保険金を受取る時に銀行の承諾が必要となります。全焼全壊は滅多にありません(私には阪神淡路大震災での経験しかありません)。普通は落雷や盗難程度がほとんどです。建物の躯体に大した影響がない場合は、たいがい銀行が受取り承諾印を押してお終いなのです。ローンの延滞でもない限り、債権の回収に充てることはありません。 大手の大会社でも銀行借り入れの時は、同じです。工場財団、鉄道財団、船舶、航空機、原価償却のあるような担保には必ず保険に質権を設定します。鉄道や船舶なんかですと頻繁に事故が起こるので面倒でした。特に協調融資で何行も担保に入っている場合は全ての銀行の承諾印が要るので、全行調印が回るのに1年以上かかることもありました。ですので、受取額が5千万以下の場合は幹事銀行のみ承諾ОK、とか2千万円以下の場合は承諾印不要で支払ってもОKとかの別協定を巻いたりしていました。 ‘貸しはがし’の定義は、全く違う次元の話になります。

Ques3181
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 書き込みの後、ある地方銀行と商談を持ち、上記を聞いてみました。その地銀は、以前より住宅ローン、また最近アパートローンでも質権の設定はしなくなったそうです。理由は私が恐れていたとおりです。火災(例えば全損)の場合、返済ができなると銀行は、(1)担保の競売、(2)連帯保証人からの取り立て、(3)火災保険金の差し押さえ、の3つの選択肢があるそうですが、(3)はあまりに影響が大きいので、その銀行は止めたそうです(実際やった例もあるそうです)。だから、「2つそろって担保」ではありません。(少なくとも、そうでない銀行もあるということです。)今でもこの条項を入れている銀行もあります。確かに全損で再建、新担保を拒否した場合、無担保状態となり、銀行はリスクを負うことになります。しかし、そのためにも連帯保証人というリスクヘッジもとっているわけですから、融資の引き上げのリスクまでオーナーに強いるのはやりすぎだと思います。(保険金を引き上げた銀行が、新たに7億の融資をするとは思えません。そんな親切な銀行なら、最初から保険金10億で再建を許し=質権など設定しない、返済してもらえればいいのですから。新た融資を散らつかせ、一旦現状債務の返済を求め(この場合は保険金)、あらたな融資はしない。これは立派な「貸し剥がし」ですよね?)実際に権利を行使するか否かの問題ではありません。文言としてある以上、オーナーとしてリスクがあるか否かの問題です。 ちなに火災保険には家賃保証という特約があり、火災で修理/再建で家賃収入が無い期間の家賃を保険で補填してくれます。(当然、私はこれに入っています。)

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