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火災保険請求権の権利質
火災保険のことで教えてください。現在自己所有の不動産に5億円の火災保険が設定されています。これは銀行に借り入れがあり、抵当権を設定しているため、担保不動産が消滅した場合に火災保険金請求権で優先 弁済を銀行が受けられるようにするために、火災保険金請求権を権利質とするために締結しているものです。銀行の借り入れは 一億くらいです。うちの地域の銀行は商工ローンといわれるくらい借入者に厳しく、借り入れ額も、担保評価もすごく過酷な銀行です。お聞きしたいのは火災保険契約の額です。一億の契約ですと、火災保険契約の支払額がかなり少なくなります。そして 権利質の役目も果たすことができます。さらに仮に火災保険額を100万円とするとさらに保険契約の支払額が少なくてすむことに なります。このような主張を保険会社に主張することは可能でしょうか?また火災保険契約をやめることはできるのでしょうか?
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まずは火災保険の基本を 仮に5億円の価値がある不動産 不動産に5億円の火災保険 全焼 5億円保険金おりる 半焼 2.5億円保険金がおりる (2.5億円の損害) 不動産に1億円の火災保険 全焼 1億円保険金おりる 半焼 0.5億円保険金がおりる (2.5億円の損害) ってことです 割合分しかでません こと判ってますか?
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- DENBAN
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回答No.2
解約も保険金額の変更も火災保険の質権設定済みでしたら、 銀行の許可なく出来ません。証券も手元にないでしょう、 銀行が持っています。 保険会社に主張するのは勝手ですが銀行が許可をしないのでは。
お礼
知りませんでした