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国税庁の路線価についてですが教えてください。
miyukiryoの回答
- miyukiryo
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私道が奥の画地の専用道になっている場合、ご質問のように不整形地補正率や間口狭小・奥行長大補正率で評価することが出来ます。 その時、その私道に路線価があると邪魔になります。元々そのような私道に路線価を付設するべきではないので税務署に申し出れば、路線価の削除、評価方法に説明があると思います。 また、奥の画地だけでなく、表に面する画地も、側方にその私道がある為側方加算の問題がおきています。特定路線価であれば加算の必要がないので、前面所有者の方にとっても不要な路線価です。合わせて意見されると良いと思います。
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