社会保険の遡及はできるの?要注意ポイントと解決策

このQ&Aのポイント
  • 主人の会社の社会保険加入状況について相談します。主人だけが加入していなかったため、遡及加入の可能性について知りたいです。
  • 社会保険に加入したかったが、主人の会社では加入されていない状況でした。違反を避けるために提出をしなかったようです。どのように対応すべきか悩んでいます。
  • 建退共に加入しているが、証紙代の自己負担分がおかしいと感じています。また、所得税は天引きされていたが賃金台帳が無かったことも不審です。解決策や相談先について教えてください。
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社会保険の遡及はできるのでしょうか?

長文になりますが、よろしくお願いします。 主人の会社のことです。社会保険の加入義務があるはずなのに、主人だけ加入していませんでした。(国保と国民年金でした。)社長に掛け合ったところ、今年の4月から加入させてもらいました。 しかし、社会保険は2年まで遡及できると聞きました。出来ればさかのぼって加入してもらいたいのですが、どうすればいいのでしょうか?直接お願いしても、素直に手続きしてくれるとは思えません。 実は、社会保険に加入したかったので、昨年、社会保険事務所に相談をして検査をしてもらったのですが、主人の賃金台帳はなかったそうです。違反になるので提出しなかったようです。そのような会社ですので、普通に言っても・・・という感じです。 地方であまり景気は良くないので、そんな会社でも辞めるわけにはいきません。何か良い方法はないでしょうか? ちなみに、4月から建退共にも加入しているのですが、毎月、証紙代の自己負担分だといって半額をお給料から引かれます。これもおかしいですよね? また、賃金台帳はなかったのに、所得税は天引きされていました。いろいろおかしいことだらけなのですが、個人で頑張っても会社のほうが上手で太刀打ちできなさそうで。 どこに相談すればよいかもわかりません。 長くなってしまいましたが、どうか良い知恵をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

ちょっと詳細不明な部分もありますので、その辺は勘弁していただくとして・・・・ まず、ご主人は今年の4月まで従業員として雇用したことになっていないんじゃないでしょうか。 社会保険に加入せず、賃金台帳もなく、所得税だけ引かれていたという状況から推測すると、個人事業主として業務委託かなにかで働いたことになっていたのではないでしょうか。 (昨年末は年末調整はしてくれず、自分で確定申告しませんでしたか?  そもそも給与明細はもらえてましたでしょうか?  また、源泉徴収票などは発行してくれてましたでしょうか?) 社会保険の遡り加入は、従業員だったのに社会保険加入をしていなかった場合の話ですので、そもそも従業員ではなかったとしたらできません。 言い方を変えますと、まずは従業員だったことを認めさせることから始めないとダメだと思います。 ただ、個人事業主として契約して働くという方法がいけない(認められない)ということではありませんので、遡って従業員だったことを認めろと言っても難しいとは思います。 実態上は従業員と同様に扱われていた(例えば勤務時間は管理されていたとか、業務委託契約書などなく、従業員と言われて働いていたなどなど)のであれば、何とかなるかも知れませんが、個人的に会社に掛け合っても難しいとは思います。 労基署に相談という手もありますが、労基署がご主人は労働者(従業員)ではなく個人事業主だったと受け取ってしまうと、あまり頼りになりません。 でも、お金がかかるわけではないので、まずは労基署に相談してみてはどうでしょう。 直接動いてくれなくとも、何からのアドバイスなどはしてくれると思います。 それから、建退共のことは門外漢なので分かりません。

rinhiro
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 主人は正社員として雇用され、給与明細も源泉徴収票ももらっていました。 社会保険のことでも、労基署に相談すればよいのですね。 どうもありがとうございました。

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