• 締切済み

退職者に対する社会保険の遡及徴収

いつもお世話になっております。 過去のアルバイトを振り返っていたら、一年ほど前に働いていた会社(既に退職ずみ)で社会保険の強制加入条件を満たしているにも関わらず、加入することなく勤務していたことかわかりました。 この場合、もしこの会社に年金事務所や会計検査員の調査が入った場合、既に退職している私も指導の対象となり、遡及して社会保険の加入をすることになり、社会保険料を徴収されることになるのでしょうか? この間主人の扶養に入っていたため取扱いが心配です。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

#1です  ・会社に指導があったとしても、今後のことに関してで、過去のことに関しては不問です  ・>今後は入れるように注意した・・こちらの方  ・ですから、ご心配にはおよびませんよ

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >…私が社会保険にはいることになると困るんです。 結論から申し上げますと遡及加入はありませんし、できません。 ただし、私は「日本年金機構」を代表して回答しているわけではありませんから、最終的な判断を求められても困ります。 たからこそ、「たとえ話」を使って、「遡及加入が事実上不可能なら、請求が来るわけがない」という回答をしたのです。 以下のQ&Aについても、「日本年金機構」が回答したものではありません。 『社会保険未加入による遡及手続きについて』 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1250146907 --- 冷静になって考えてみてください。 「日本年金機構」の指導にしろ、「会計検査院の指導」にしろ、「退職した人間まで含めて被保険者資格を遡及適用する」としたら日本中がパニックになってしまいます。 『厚労省、厚生年金未加入の事業所を告発へ』 http://www.news24.jp/articles/2012/05/04/07205063.html >>…加入義務がある事業所のうち、約6%(10万8000事業所)が加入しておらず、保険料を納めていない。 ですから、行政側としても、「あきらかな事業主の違法行為」があっても、「退職してしまった従業員については、事実上、遡及適用の対応はできないし、しない」わけです。 >その指導された期間の社会保険に入らなければならないのでしょうか? 「厚生年金」というのは「労働者の相互扶助」の制度で、加入するのは「労働者の権利であり義務」ですから、「加入すべきだったが加入せずに退職した労働者」についても適用するのが「理想」ではあります。 しかし、それには「消えた年金問題」どころではない困難な調整作業が必要になります。 「厚生年金」だけならまだしも、健康保険の保険者は「協会けんぽ」だけではありません。(共済組合も市町村国保もあります。) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 結果として、「保険料の請求が来る可能性はほぼゼロ」ということになります。 >教えて頂けないでしょうか? 最終的な回答が可能なのは「日本年金機構」だけです。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。言葉足らずでした。 >そうなると、gurimasaさんの主張は至極妥当なものですが、「現実的にはまず無理だろう」ということになります。 >そうなると、gurimasaさんの主張は至極妥当なものですが、【退職済みですから、】「現実的にはまず無理だろう」ということになります。 【最新の情報】【正確な情報】は「年金事務所(日本年金機構)」へご確認ください。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

gurimasa
質問者

補足

すいません、下の補足タイプミスがありました。 ×しゅなんてしたら ○出産なんてしたら 引き続きかいとうおねがいします。 気になっているのは特に健康保険の取り扱いです。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>既に退職している私も指導の対象となり、遡及して社会保険の加入をすることになり、社会保険料を徴収されることになるのでしょうか? なりません。 指導の対象となるのは「事業主(≒会社)」であって、gurimasaさんではないからです。 また、保険料が折半とは言っても、保険料を納める義務があるのは、あくまでも事業主ですから、従業員から徴収できないときには事業主が負担して納めます。 『book310(会社の都合で2年遡及される社会保険)』 http://www.growthwk.com/article/13587502.html また、ご質問の件は、どちらかと言うと考え方が逆で、「厚生年金に加入できたのに、事業主が届け出を怠った」→「遡及加入して老齢厚生年金の受給額を増やしたい」と「gurimasaさんが要求できるか?(認められるか?)」と考えるほうが自然です。 そうなると、gurimasaさんの主張は至極妥当なものですが、「現実的にはまず無理だろう」ということになります。 『厚生年金未加入問題 社会保険未加入による損害賠償請求』 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kskany/mknysgb.htm

gurimasa
質問者

補足

当時は主人の扶養に入っていたため、老齢年金云々より遡及して社会保険適用になった場合に主人の扶養からはずれることの方が大きな問題なんです。 社会保険に加入することになると、主人の扶養からはずれます。 主人は共済保険なのですが、扶養は遡及して取り消しはできますが、遡及して加入はできないそうです。 そうなると、その会社にいた数ヶ月分の社会保険はよいのですが、退職後仕事もないのに、現在に至るまでの国民健康保険をはらうことになり、さらにその間にしゅなんてしたら、その取り扱いがかなり大変なことになるんではないかとおもうのです。 ですので、事業者への指導の結果として私が社会保険にはいることになると困るんです。 指導の対象は事業者とありますが、それはつまり、その指導された期間の社会保険に入らなければならないのでしょうか? 教えて頂けないでしょうか?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>退職している私も指導の対象となり、遡及して社会保険の加入をすることになり、社会保険料を徴収されることになるのでしょうか?  ・何もありません・・遡及して加入にならないし、徴収もされません  ・会社が指導を受けるだけで、貴方には波及しません

gurimasa
質問者

補足

会社が指導を受けるとありますが、指導とは『今後は入れるように注意した』のか『過去の分を二年遡及して払うように始動した』のかどちらでしょうか? 検査で社会保険の追徴が行われていると聞いています。 それとも、退職者は指導の対象外なんでしょうか?

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