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役員報酬と税金

役員報酬を100万と決めた場合、実際もうらった金額が60万とした時、 差額の40万は未払い金として処理すると思いますが、役員報酬にかかる税金(所得税)は、100万にかかるのでしょうか?それとも実際にもらった60万にかかるのでしょうか?また、私の場合子供二人を保育園に預けていまして、給料で保育園費が決まります。この場合も100万・60万のどちらできまるのでしょうか? 初歩的質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

毎月、役員報酬を100万円計上されると言うことでしたら、 そこから、社会保険料を差引いた額から算出されるのであって、 一般控除されている40万円はいずれかの方法で受取られる訳ですから、 当然、100万円に対してかかっていると考えるべきではないでしょうか。 所得に応じて決定される料金などは 前年度の「給与所得控除後の金額」を記載すると思います。

motusaikou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.2

未払金処理として計上した場合、役員報酬の額は100万円となります。(未払であっても、残り40万円をもらう権利を得る為) なので源泉も100万円で計算しなければなりませんし、源泉徴収票の集計も100万になるので保育園の方もそのようになります。 未払を計上せず60万円のみ計上し、源泉も60万円で計上する場合は基本的にはAno1さんの通りで問題ないです。 しかし職務期間(総会から総会)の途中まで100万円支給されていて、途中から60万円とされる場合、法人税計算上は減額分を否認される可能性があります。

motusaikou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

60万円に対して税金がかかります。保育園のほうも同じです。

motusaikou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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