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役員報酬

役員報酬の限度額の規定を月額50万円と定めていましたが、 実際には40万円しか資金繰りが苦しかったために支払いしていませんでした。 差額の10万円は未払計上していません。期中で少し余裕が出てきたので限度額一杯の支払いにしようとしたら会計士に税操作になるから駄目だと言われました。規定で50万としていても 増額する事はできないのでしょうか? 経理初心者です。よろしくお願いします。

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  • capt24
  • ベストアンサー率53% (43/81)
回答No.1

役員報酬は、普通のサラリーマンの月給(給与・賃金)に当たります。 サラリーマンの月給は、普通、5月とか6月になって増額が決まって、4月分まで遡って、7月とかに支給されますね! 役員報酬もこれと同じです。 同じ会社の使用人の月給の増額に合わせて、役員報酬も増額されたなら、利益操作とは言われないでしょう。 そうでない場合は、役員賞与となって、全額損金不算入(会社経理で役員報酬としていても、法人税の申告書で損金とされない)の調整が生じますし、同時に、税金逃れのための、利益操作をしたと思われるでしょう。 さて、限度額が月額50万円とは少ないですね。 定款に役員報酬の限度額を定めるならば、年間一人当たり3000万円くらいにしておいて、実際に支給するのは、毎月40万円なら話がわかるのですが。 限度額は、限度額です。 限度額を定める理由には、 会社は株主のもので、株主から経営を任されたのが経営者(役員)。 株主に対して、経営者が不当に高額な報酬を受け取りませんと、約束している面もあるのです。 限度額と実際支給額を分けて考えてください。 私は零細企業の代表取締役。 只今、税理士試験の法人税を勉強しています。 詳しくは、顧問の会計士さんに問い合わせてください。

rio-s
質問者

補足

大変早い回答 本当にありがとうございます。資本金800万円の小さな会社ですので 限度額も最小に抑えているようです。 毎年決算月の翌月に昇給はしていますが、やはり年額600万円と言うのは少ないですね。 やはり 来期から増額するべきと言う事ですね。大変分かりやすい回答をありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

顧問会計士がいてこのような事に成ってる事が良くわかりませんが… 以下のような仕分けになっているのでしょうか? 役員報酬500,000/現金・預金400,000 もしそうなら実際に支払われてないはずの100,000円の仕分けが不明です。 でも未払いにも役員借りにも挙げていないのなら帳簿上は支払った事になっているので、もし実際に10万円を支払えば役員賞与扱いになります。 ただこれが税操作に当たるとは思えませんが???(法人税に関しては役員賞与は損金不算入なので関係ない、まぁいい加減な決算に間違いないんですけどね) あと役員報酬を過大に規定(形式基準額)したとしても以下の不具合が起こります!!(断言させてください!) ・未払金又は役員借に計上したら決算書が汚れます。給与も支払えない会社、又はいい加減な取り決めをしている会社として認定されます。(金融機関から融資が受けられない可能性が増えます。特に公的保障付き融資!)尚且つ業績が悪い事になる(規定どおりの報酬が支払えていないわけ)ですから翌期より報酬を減額する事となり、翌々期にまた増やす事は大変困難です。 ・現状決算などから照らし合わせて過大な役員報酬は損金の額に算入されません(税務署が新設された法人に対して接待費の次に目をつけるのが役員報酬ですよ!!)

rio-s
質問者

補足

仕分けは 正規の通り 役員報酬400,000/預金400,000で処理しています 期中に増額すれば 役員賞与扱いになると言う事ですね… 細かいアドバイスありがとうございました。

回答No.3

考え方の分かれるところですし、実際所轄署がどう判断するかは分からない、という前提で書きますが、私なら堂々と増額しますけれど。 今までの経緯が全て明らかな訳ではないのですが、総会で50万円の基準が決議されているのですから、取締役会を開催して増額決定する余地はあると思いますし、実際私もそうした経験があります。調査があったわけではないので、「お墨付き」をもらってその処理が続いているわけではないのですが。 役員報酬についてよく言われる、「実質基準」も「形式基準」も満たしているわけですから、会社の処理として何も間違っていないと考えています。 少なくとも翌期・翌々期にまた減額するようでは問題になる確率が高くなってしまうことはあると思いますが、見通しが立つのであれば、議事録を証拠資料として、増額する余地は十分あると思います。 ここは、参考になるでしょうか。 http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20030526.html 上の続きです。 http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20030602.html ただし、今回施行の会社法では、このような扱いがされる見込みです。 http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20060417.html わざわざこう規定していると言うことは、逆に言えば、現在は期中の増額が否認されるいわれはない、と私は考えてしまうのですけれどね。 くどいようですが、過去の議事録の記載等、十分検討のうえ参考になれば幸いです。

rio-s
質問者

お礼

まさに 参考文献のとおりの回答が会計士からありました。 結構 税務調査が入る会計事務所らしく かなり保守的だと感じました。 大変分かりやすい回答をありがとうございました。

noname#17648
noname#17648
回答No.2

会計士さんの言うとおりです。 限度額いっぱい計上すべきでしたね。 支払えないなら未払いにするだけですし、 未払い計上しておけば、資金繰りが付いたときに支払えます。 資金繰りと経費計上は別で考えるべきです。

rio-s
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。確かに未払い計上をしとくべきでした。大変勉強になりました。ありがとうございました。

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