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障害基礎年金
kurikuri_maroonの回答
残念ながら、 #1の方も#2の方も、少々的を外した回答になっています。 障害基礎年金には、実は2つのタイプがあります。 (1)20歳前傷病による障害基礎年金(特例的なもの/無拠出型) (2)20歳以後の傷病による障害基礎年金(通常のタイプ/拠出型) 上記(2)については、障害厚生年金と同様、 所得の額の多い・少ないにかかわらず、一切の支給制限がありません。 一般就労していても受給できます。 しかし、(1)については、所得の額による支給制限があります。 所得の額は、下記計算式で計算します。 (★ 収入 イコール 所得 ではない、ということに注意!) 受給権者(障害者本人)の所得 = A-(B+C) A:非課税所得以外の所得の額 (都道府県民税の総所得、退職所得、山林所得等の合計) ⇒ 給与収入しかない場合は「給与総支給額」(1~12月)です。 B:地方税法第34条第1項第1号~第4号&第10号の2に規定する 控除の額 ・雑損控除 ・医療費控除 ・社会保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除 ・配偶者特別控除 C:地方税法第34条第1項第6号~第9号までに規定する障害者控除、 老年者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除の額 ・障害者控除 27万円(税法上の特別障害者は40万円) ・老年者控除 50万円 ・寡婦・寡夫控除 27万円(扶養する子を持つ寡婦は35万円) ・勤労学生控除 27万円 この計算の結果、 受給権者(障害者本人)に扶養親族がない場合、 その所得の額(ある年の1~12月)が (1)360万4千円を超えれば、2分の1支給停止 <給与収入のみの場合、それが約518万円を超えたとき> (2)462万1千円を超えれば、全額支給停止 <給与収入のみの場合、それが約645万円を超えたとき> となります。 支給停止は、翌年の8月分から翌々年の7月分までについてです。 たとえば、平成19年の所得(1~12月)でしたら、 平成20年8月分(同10月支払分)~21年7月分(同8月支払分)が 支給停止となります。 「20歳前傷病による障害基礎年金」を受給している人は、 毎年7月31日までに「所得証明付きの現況届」を提出する義務が あります。 但し、所得証明は市町村が代理して行なっています。 (現況届の提出は、その代理を承認する意味合いをも持っています。) 上記の支給制限は、その現況届に基づく措置です。 平成19年の所得ならば、今年の年末調整か確定申告(平成20年春)の 結果が反映されます。 要するに、もし「20歳前傷病」で障害基礎年金を受給しているならば、 人によっては、給与収入の額に気をつけながら働かざるを得ません。 給与収入の額をみれば、確かに大半の障害者にはあてはまりませんが、 支給制限の正確な内容は、把握しておくべきだと思います。
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