譲渡所得にかかる税金と来年度の税金について

このQ&Aのポイント
  • 売主にはどのくらい税金がかかるのか?税金は延滞できるのか?
  • 共同名義の不動産の権利の名義変更を公正証書のうえで行った場合、のちに権利の移動をさせるのに異存は唱えられないのか?
  • 借金返済でお金がなくなってしまったため、お金をかけない方法を探している
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譲渡所得にかかる税金と来年度の税金について

以前にも質問させていただいたものです。 2つの質問です。(1)700万円の借金を肩代わりするかわりに15年前に相続した共同名義の不動産の権利(1/3)を先方(売主)に譲渡してもらうつもりですが、売主にはどのくらい税金がかかるのでしょうか?。売主は定職にはついていて収入はありますが、大きな額となると払えず、せっかくここまでして無くしたローンをまた組むしかなくなってしまうのでないかと心配しています。税金は理由を申し述べれば延滞できるのでしょうか?(2)共同名義の不動産の権利の名義変更を公正証書のうえで行っていれば、のちに権利の移動をさせるのに異存は唱えられないのでしょうか?先方もいずれ不動産を売却することには反対はしていませんが、今のところ私としては売却は考えておらず、兄弟それぞれ、今回の借金返済でお金があまりなくなってしまったものですから、出来るだけお金をかけない方法を探しています。よろしくアドバイスお願いします。

  • as244
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.1

(1)売主の税金 原則論的には、700万円で譲渡した場合、700万円から取得価額(被相続人が買った価格)・売却時諸費用(契約書印紙の売主負担分)を引いた金額に、15年でしたら国税15%・地方税5%の20%ということになります。居住用としていた場合などは特例を受けられる可能性もあるので、この限りではないです。 (2)名義変更 売買契約が成立している場合、登記自体は後からでも可能です。しかし登記を信じて取引した第三者に対抗できないなどの問題もあるので、登記はされたほうが問題が無いと思います。 ただ、相続時の遺産分割協議による相続登記はされていないのでしょうか? そうすると持分が確定していない様に思いますが・・ ただ、もしそうであれば別の方法も考えられます。

as244
質問者

お礼

ありがとうございました。 遺産分割協議で相続登記はしてあります。

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