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マンション購入時の税金について

主人と私が住んでいるマンションの真上の部屋が空いたので、母と私の共同名義の土地と建物を売却して、そのマンションをを購入し、足が悪く、高齢になった母の介護が出来るようにしたいと思っています。母のみが居住する予定です。マンションは母と私の共同名義にします。この場合、不動産取得税と固定資産税は、共同名義である私の住民票を購入したマンションに移した方が、税金は安くなるのでしょうか?住民票を移した方が良いのか、どなたかご教示を頂きたくお願いいたします。

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

回答が無いようなので書きますね。 固定資産税は物件の種別で減額されるので、住民票が物件にあるかどうか?は問いません。 住所を移動しない場合、違ってくるのは、建物の所有権移転登記の登録免許税(2%→0.3%)と不動産取得税の軽減措置の適用です。 しかしお母さんの分は、適用になりますから、質問者さんの持分の評価額に対して、上記の2つの税金の軽減が受けられるかどうかの違いです。 評価額と持分がわかりませんので、実際の軽減額は算出しようがありませんが、いづれも登記申請時に、購入する物件に住民票が(一時的に)あれば良いので、移動したほうが数万~十万円~ぐらいは違うでしょう。登記完了時に登記事項証明書を取得して、その後の取得税の手続きに使用します。 現在の居宅の売却時も同様で、お母さんの持分は例え利益があっても、3000万控除を利用できますが、質問者さんの持分対価で譲渡益がある場合は、所定の譲渡取得税を支払わなければなりません。これは一時的に住民票を移動しても適用は不可能です。 このあたりの計算は、手取り額に影響しますので、売却などを依頼する不動産業者に良く聞いて確認してください。土地は購入時の価額で良いのですが、建物は減価償却後の金額が取得費となりますので、築年数が経過した戸建ての場合は、思うより譲渡益が発生してしまいます。

noname#184677
noname#184677
回答No.1

私の記憶が確かなら、新築住宅を自分で済むために買った以外で「固定資産税の減免」は なかったように思います。 固定資産税は、登記の名義人のうち誰かが支払えばいいので、どちらにしろ安くなる話は なさそうですが。

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