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自転車同士の事故で加害者になってしまいました…

donbe-の回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

追伸 公的保険をつかえば、病院の治療費請求は労災に請求します。したがって、被害者の負担は実費のみです。健保は本人3割負担 労災は1割負担だっけ? 通勤災害労災で休業損害請求(6割補償)されるなら、治療費も労災になるはずです。健保でかかっておられるなら不正なものでいずれ正されると思いますよ? 健保と労災 治療を健保でかかっておられるなら調整される必要がありますよ。それぞれの機関に問いあわせてください。 どちらを優先するか、治療費が安くなるか その選択権はあなた方にはないと思いますね。  >被害者の方とは、健康保険を使って支払い、その明細を私の方へ送って頂き、私が被害者の方の銀行へ振り込むという話になっています。 その場合でも、健康保険の方から私の方に自由診療と同額の請求が来るということですか?そうすると二重に支払う事になるのでしょうか? 健保の場合、被害者3割負担のみ、残り7割病院は健保に請求、健保はのちに7割あなたに求償(請求)します。二重払いにはならないと思いますが・・・? あなたはとりあえず被害者3割負担を払えば良いことになります。 被害者の方が1割程度過失を認められるなら、後日公的機関から求償がきた場合交渉によっては1割の減額支払いがみとめられる可能性はあると思います。 健保でかかっているなら、自由診療の請求にはなりません。

c-bunbun
質問者

お礼

労災を使用する場合は、治療費と休業損害については、私は被害者の方に直接お金を支払うのではなく、労災からの請求を待つとよいということですか? とりあえず、素人考えで動かず、労働基準監督署で、今回のような場合、被害者の方が労災を使うことができるのかどうかを確認した方がよさそうですね。 右も左も分からない状態でしたので、とても参考になりました。 ご丁寧にお答えいただきありがとうございます。

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