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ダンスの指導法と振り付け解説の本を出版したい

中学校教師です。本の出版についての質問です。 全国でも有名なあるお祭りに出場しているダンスチームの曲を借りて,子ども達用に振り付けをつくりました。ベースは,そのチームのダンスです(6~7割位)。指導のためにつくった振り付けビデオや図(棒人間),指導のポイントや衣装の作り方まで詳細に記録を残しております。子ども達や保護者だけではなく,同僚にも大変好評でぜひ曲や振り付けを教えて欲しいと毎日のように声を掛けられています。 ただ,長い時間をかけて作り上げたこのダンスに自分なりの思い入れもあるので,全国の子ども達に提供できるような本を出版できたらと考えております。このダンスに取り組む過程で,子ども達の精神面・体力面の成長を感じたことと,曲や振り付けがかっこよく,教師も子ども達も夢中になって取り組めることを肌で感じたことがきっかけです。完成したものを披露した時は,感動で涙ぐんでいる保護者がほとんどでした。しかし,出版についてどのような方法があるのか全くわかりません。また,曲(そのチームオリジナル曲)の使用,振り付けを子供用に作り直すことの許可は代表者にいただきましたが,今後も使用してよいかは確認を取っておりません。 また,いくつか質問があります。 (1)チームの代表者,出版社へはどのような手順でどのように話を持ちかけるのが最善の方法でしょうか。(出版する見通しがたたない形でも先に代表者に打診をするのがよいものか,それとも出版社と具体的な形にしてから代表者に許可をもらうのがよいのか。) (2)曲と振り付けの著作権は,チームの方のものと思いますが,子供用に作り直した振り付けの著作権はあるのでしょうか。 (3)代表者の許可が取れた場合,この踊りを教えて欲しいという依頼があれば,全国どこへでも指導に行こうとも考えております。ただ,現在はデジタル機器を誰でも簡単に使っているご時世なので,曲も振り付けも簡単に人手に渡ってしまいます。それを最小限に防ぐ方法はあるのでしょうか。 (4)本の出版以外に,子供用の振り付けを全国に広める方法は他にあるでしょうか。 以上たくさんありますがよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

1.自分で費用を負担してでも世の中に出す。そんな気持ちがないと後でがっかりします。 2.音楽の作者には、仮定の話として一応条件を言って、了解を得ておく。 3.音楽の著作権の扱いがはっきりしないと出版社は対応できない。 4.出版では、他者の著作権を侵害しないことが最初の条件になります。 5.費用分担の話が出たら、1の気持ちがあれば全額持ってでも出版すればよい。もちろん知人に無料で配布しても迷惑がられることも多い。 6.条件を有利にして、少しでも設けようなどとは思わないことが大事かな。 私は、自分の好きなことしか書きません。 出版社に断られたらあきらめるだけです。 電話して、すぐに編集部に原稿を送り見てもらいます。 出版が、だめなときは、ホームページに載せています。

akupii
質問者

お礼

ありがとうございます。流れが分かりました。他の方の曲を使用させていただいている分,難しい部分もあるのですね。その部分についてはっきりと教えていただいて感謝しています。もう少し検討してみます。

回答No.2

1.CDつきの本を出版したいと曲の作者に連絡する。 2.共著扱いで印税の分け前について、均等に分けると提案する。 3.印税は本の定価の10%前後です。 4.出版社の出版物を書店で調べて、出版してくれそうな出版社の編集部に電話する。 5.出版社はあまり売れないと考えるときには、出版費用を出版社と 著者が半々で負担して出版しましょうと言ってくる時がある。これは危険です。 6.自費出版は絶対に避ける。 7.いっそのこと、インターネットですべて無料で公開してしまう。これが 被害の少ない方法です。 私は、原稿を書いて、きちんと出版してもらいました。 3000円の本で、2000冊売れました。 儲けは、300*2000=600000円 でした。 参考文献代を考えると赤字でした。 友人で、出版費用半分負担の本で、在庫を抱えて 困っている人がいます。

akupii
質問者

補足

koinobori7様,ありがとうございます。実際に出版された体験を教えてくださりありがとうございます。ご回答に関して2つ質問があります。ご存知の範囲で教えていただけたらうれしいです。 (1)1と4では,どちらが先の方が現実的でしょうか。(もしも,1を後にした場合,曲を作られた方に失礼な感じもしますし,反対に,きちんと出版社とある程度の具体的な形にしてからでないと伝わりにくい感じもします。これはすごく悩む所です。) (2)5について,出版社があまり売れないので出版費用を半々にしようと持ちかけられた場合,こちらに有利に進めるのはどのような交渉が有効でしょうか。 (3)7の場合でいう被害とは具体的にどのようなことでしょうか。 以上3点です。よろしくお願い致します。

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.1

本で出版するということは営利目的が含まれますので、著作権などを気にしなくてはいけません。 (1)協力してくれる出版社(出版社はもともと著作権の取扱いに強い)を見つけることが最初だと思います。 (2)曲には明らかに著作権が発生しますが、振り付けも曖昧ながらも著作権はみとめらる方向にあるようです。もちろん、チームオリジナルの著作権を尊重する義務がありますが、子供用に作り出した演技にも著作権は発生します。 (3)著作権管理団体に登録するのが妥当でしょう。音楽ならばjasracに、振り付けならば…日本振付家協会になるのでしょうか? (4)インターネットの動画配信があります(許可制)。 ちなみに著作権の目的は文化的な創作物の発展に寄与することが第一条件となります。権利の保護はその柱の一部で同時に創作物の公表が義務付けられるものです。著作権とは単たる権利者保護ではないことを理解してください。たぶん質問者様ならもう既に体で理解されていると思いますが。

akupii
質問者

補足

tera_tora様丁寧な回答ありがとうございます。全く分からないことだらけのことでしたが,少しイメージが持てました。さて,今回のケースでは,振り付けがあっても曲が使用できなければ,実際には使用できない難しい状況だと思います。曲と振り付けがセットではじめて一つの作品になるものです。曲と振り付けをセットで使用できるようにするためにはどんな方法がよいでしょうか。分かる範囲で教えていただけたら助かります。ちなみに,曲は数年前のものです。

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