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権利者の死亡による「商標権」の行方について

商標権に関することで質問いたします皆様よろしくお願い申し上げます。 突然ある商標権の保持者が他界され、息子さんがその権利を引き継ぐ旨の連絡がありました。詳しいことは略させていただきますが、この場合「商標権」はどのような扱いになるのでしょうか?相続の対象になるのでしょうか?その後の扱いも含めて対応を検討したいのですが、私は少なくとも親族がそのまま「受け継ぐ」ような性質のものではないと思うのですが、誠に恐縮に存じますがご専門の方、どちらのお立場からでも結構ですから、実際に経験された方にご教示をお願い申し上げます。 私はある組合の理事長をやっており、これまでは権利者の「理不尽な要求」に泣かされてきたのですが、この際組合員のためにも法的なちゃんと した処置をいたすつもりです。なにとぞよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seiri3
  • ベストアンサー率34% (46/133)
回答No.3

組合と権利者との関係が分からないので、法的な処置がどういうものか判断しかねますが、法的には商標の出願人が権利者であり死亡の場合はその相続人が権利を引き継ぎます。 通常の不動産の権利と同じ扱いです。 今後は、息子さんと話し合うことになります。 ここで、気をつけたいのはどさくさにまぎれて商標の期限が切れることも考えられますで、期限はチェックしておきましょう。

t221350t
質問者

お礼

ありがとうございました、大変参考になりました。 先方の相続人様から連絡があり、今後はその方と話し合うことになるようです。

その他の回答 (2)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

特許権、著作権、商標権などは遺産とみなされるので正当な相続者に引き継がれます。 また譲渡も出来ます。

t221350t
質問者

お礼

明確なご指摘をいただき感謝申し上げます。譲渡も可能ということならば、それも視野に入れ検討しようと考えてみます。ありがとうございました。

  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.1

相続税及び贈与税の課税価格計算の基礎となる財産評価基本通達の中にも、商標権の評価法の項目が立てられていますから、相続財産になるようですね

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/07/01.htm#a-147
t221350t
質問者

お礼

さっそくのご回答をいただき、誠にありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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