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旦那の扶養に入る時に

今年の11月から、旦那の扶養に入ろうと思います。 その場合は、今年の収入がすでに103万を越えている場合は、 税金で取られて、損してしまう事になるのでしょうか? 現在会社は出産準備の為、辞めており、社会保険は任意継続をしています。ですが、今年の収入は103万は超えています。 年金は、役場に手続きをしております。 どうするのが、一番損をしない方法なのでしょうか?

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  • coco1701
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回答No.1

>現在会社は出産準備の為、辞めており >今年の11月から、旦那の扶養に入ろうと思います  ・ご主人の扶養になられたら、健康保険料、国民年金の保険料の支払はなくなります   (健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者になる為) >今年の収入がすでに103万を越えている場合  ・ご自身は、103万を超えた分に関して所得税がかかります(5%)   翌年の住民税が増えます(10%)  ・ご主人は、適用されていた配偶者控除が特別配偶者控除になり、その分所得税と住民税が若干増えます(税率による)   ご主人が会社から家族手当等を支給されていて、支給条件が103万等であれば支給を停止される場合があります(会社の支給規定次第) ・雇用保険の失業給付の延長手続をお忘れなく(最長3年間まで延長可能):給付対象の場合 

ibuchan
質問者

お礼

ありがとうございました。 雇用保険の延期手続きもしてきました。

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