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求人広告に学歴表現は可能か?

改正雇用対策法が施行されますが、学歴の表記は出来るのでしょうか? 高校生は採用したくないと言った場合、高卒以上というような表現をしたいのですが?

みんなの回答

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.3

何度もすみません。 平成19年10月からの改正雇用対策法はあくまで「年齢制限」が趣旨かと思われます。 当然、それぞれの高等学校により、校則でアルバイトが禁止されている学校もあるかと思います。だからという訳ではありませんが、年齢を基準ではなく、高校生は不可という求人もあるので、万が一間違いがあってはいけないと思い下記をご参考になればと思います。 ご存知かと思いますが念の為。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/dl/tp0831-1a.pdf
indora
質問者

お礼

ありがとうございます。 混乱していたものが整理できました。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

こんにちは。 人事で採用など実務を担当してきた者です。 NO1の回答者の方の通りかと思います。年齢制限撤廃としての理由はご存知かと思います。(記号で) また、別の観点からですが「高卒以上」という表現は、正社員かアルバイトかどうか分りませんが、仮に高校卒業の方を採用したくないといった場合、高卒も含まれるのではないのでしょうか。 この場合、高卒以上というより、仮に専門学校生などを含まないとしたら「大学卒業以上」や「短大・四年生大学卒業以上」などではないのでしょうか。 当方の勘違いでしたら申し訳ありません。

indora
質問者

補足

ありがとうございます。 今回はアルバイトを募集するのですが、 高校生を採用したくないわけです。 18歳未満でも高校生でなければいいのですが 高校生の募集を止めたい為の表現がどこまで出来るのでしょうか。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

募集や採用時の年齢制限をなくすことは従来、企業の努力義務だったのが、改正法では、「年齢にかかわりなく、均等な機会を与えなければならない」と明記され、法的義務となる 違反した場合、罰則はないが、ハローワークが指導、勧告して是正を求める ですので、それ以外は従来と同様です・・可能になります 年齢制限が出来ないだけです・・30歳までとかの

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