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指定勤務で有給休暇取得

今月の20日に、来月の14日の日曜日が指定勤務、19日の金曜日が指定休日と指定された場合。14日(日曜日)の勤務が、11日(木曜日)に客先都合でキャンセルになった場合について質問します。 この場合、14日(日曜日)に有給休暇を取得しても大丈夫でしょうか。

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回答No.1

有給休暇は事前に申請すると、原則的に与えなければなりません。 (原則外とは繁盛記等でどうしても、って言うときには 別の日にさせる事ができる事です)。 今回の場合は、木曜日にお仕事がキャンセルになる事が事前に わかっているので、木~土曜日の間に事前に申請も出せるので 大丈夫じゃないでしょうか。

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質問者

お礼

回答ありがとうございました。 有給休暇を取得します。

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