• 締切済み

パートタイマーの勤務日の実績の考え方と年次有給休暇

私の妻は、パートタイマーです。 勤続年数は、約9年 週間勤務実態は、下記です。 月曜日~木曜日:4~5時間勤務 金曜日:休日 土曜日:4時間勤務 日曜日:1時間勤務 この場合、 (1)週勤務日数は、 6日間で良いのですか。 (2)年次有給休暇日数は、 何日となるでしょうか? 実績が、週6日勤務(5日以上) 且つ勤続年数6年6ヶ月以上から 年次有給休暇日数は、 「20日」となると思うのですが。

みんなの回答

回答No.1

雇用された日から6か月連続して勤務が継続しており、かつ、その6か月中の全労働日の8割以上の日数を出勤していれば、その契約にかかわらず(契約書の中で「所定労働日数」や「所定勤務時間」を定めているかどうかに関係なく‥‥という意味)、6か月経過時点で年次有給休暇が発生し、また、以降1年毎に日数も増えます。 あなたのようなケースでは、所定労働日数や所定勤務時間にバラツキが大きいので、基準日(6か月経過時)の直前までの実績を見て、所定労働日数を算出し、それに基づいて年次有給休暇日数を比例付与します。 6か月経過時点での付与日数は、次のとおりです。 ・ 年間労働日数 169~216日 ⇒ 所定労働日数4日 ・ 年間労働日数 121~168日 ⇒ 所定労働日数3日 ・ 年間労働日数 73~120日 ⇒ 所定労働日数2日 ・ 年間労働日数 48日~ 72日 ⇒ 所定労働日数1日 現在の勤務日数の実態ではなく、基準日時点で考えるという所がミソです。 ここだけは勘違いなさらないように。現時点のことを見てはダメです。 いったん、ご自分で過去の勤務実態を振り返っていただいて、必要とされる年次有給休暇日数を導き出してみて下さい。 なお、基準日時点で既にフルタイム勤務(いわゆる週5日以上、かつ週30時間以上)であったのならば、一般社員同等の付与日数でなければいけません(現時点で「20日」となっていなければおかしい‥‥ということ)が、上述した実態から見て「所定労働日数4日以下、かつ1週30時間未満」であれば、比例付与(現時点で最大「15日」となる)のほうを見ます。  

manabu999
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。 勤続6ヶ月の時点の勤務状態で、有給休暇日数のベースが決まるのですね。 6ヶ月経った時点で週4日の勤務であったならば、現状フルタイムに近い勤務であっても 有給休暇は、週5日以上の勤務ベースとはならないということですね。 私は、その前年の勤務実績で見直すものと思っておりました。

関連するQ&A

  • パートタイマーの有給休暇についての質問

    パートタイマーの有給休暇についての質問です。 私の配偶者は、訪問介護ヘルパーとして 働いています。 現状、有給休暇日数とその取らせ方に 疑問があります。 勤務に関する情報は、 (1)取得資格:介護福祉士 (2)勤続年数:約10年 (3)勤務実態 ・勤務日数:週5日(休日は、週2日) ・勤務時間:平均1日4時間 (4)有給休暇:年間15日 (5)就労事業所の規模:総員26名、 内パートタイマー20名 質問1 ・この勤務年数、勤務時間だと、 法定有給休暇日数は、 現状の15日ではなく、20日では ないでしょうか? 質問2 ・勤務している事業所から 「有給休暇は、定休日に取得する事」と 指示があったのですが、 これは今年4月から施行された 労基法の年間5日の有給休暇を 与えることに対して、 有給休暇取得を目的とした指示で 違法行為ではないでしょうか? 上記、2つの回答、宜しくお願いいたします。

  • 年次有給休暇について

    現在、就業規則を雛形を元に作成をしておりますが、法律の観点から変更可能か?ご意見を頂きたいと思います。 (年次有給休暇) 第24条 会社は、次表の期間継続勤務し、その各期間の出勤率が8割以上の従業員に対し、勤続年数に応じて同表の年次有給休暇を付与する。   2  入社後6ヵ月継続勤務(8割以上出勤)  10日   3  勤続1年6ヵ月以上の従業員は1年を超える勤続年数1年について次表の勤続年数に応じ、それぞれ下欄に掲げる日数の年次有給休暇を与え、最高20日を限度とする。 勤続6ヶ月・・・10日 1年6ヶ月・・・11日 2年6ヶ月・・・12日 3年6ヶ月・・・14日 4年6ヶ月・・・16日 5年6ヶ月・・・18日 6年6ヶ月・・・20日        4 年次有給休暇の残余は、翌年度に限り繰越しを認める。 以上のように雛形にはあるのですが・・・ 1、付与する有給休暇の日数を、例えば「6ヶ月で5日・6年6ヶ月で15日とし、最高15日を15日とする」というように変更しても良いものでしょうか? 2、「翌年度に限り繰越を認める」とありますが、「繰越を認めない」としても良いのでしょうか? 就業規則に関しては、従業員の意見を聞かなければいけないことは承知しておりますので、あくまでも法律上の話としてご意見を頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。

  • 年次有給休暇についての質問

    2010年11月1日に入社して、現在有給休暇を全く使ってないので、2011年11月6日今日現在で、 10日間の有給休暇があります。 勤務している会社の就業規則には。。。 [年次有給休暇] 第47条 入社後6か月勤続勤務した従業員が、全勤務日の8割以上勤務したときは       10日の年次有給休暇を与える。     2. 前項により年次有給休暇を取得した新入社員及び継続勤務従業員が、        1月1日を基準日として12月31日までの期間の出勤率が80%以上のときは、        下表のように年次有給休暇を与える。ただし、20日を限度とする。        勤続年数→0.5年の場合、有給休暇は10日        勤続年数→1.5年の場合、有給休暇は11日        勤続年数→2.5年の場合、有給休暇は12日というシステムになってますが、       そこで質問です、2011年11月末は10日の有給休暇があるのか?                 2011年12月末は10日の有給休暇があるのか?                 2011年1月末は20日の有給休暇があるのか?                 2011年2月末は20日の有給休暇があるのか?                   以上、それぞれの月末時点での有給休暇の残数に          関してについてご回答宜しくお願い致します。

  • パートの年次有給休暇の日数

    パートの年次有給休暇の日数について質問させてください。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm ここに記されているように2年2か月のパート、週30時間以上のフルタイム勤務の場合10日+11日で21日取得可能ということでしょうか? それとも11日だけなのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 年次有給休暇の付与日数

    初めて投稿します。 事務初心者です。 パートの人の年次有給休暇の付与日数について教えてください。 Aさんの労働日数は、労働契約書では週3日なのですが、実際の労働日数は去年1年間で217日でした。継続勤務年数は4年半です。 この場合、年次有給休暇は何日になるのですか。 よろしくお願いします。

  • パートの有給休暇

    とある病院でパートとして働いています。 いままではパートの有給休暇の日数は、週の出勤日数によって決まっていました。 (週2回勤務の人は年3日、週4回勤務の人は年7日など) ところが、今年度が始まるとき突然「いままでは最低限しか与えてなかった。勤続年数によって有給休暇を増やします」ということになり、長年勤めている人は年間15日ももらえることになりました。 しかし、それまで7日間しかもらえていなかったことに対する説明も謝罪もなければ、時効になるまえの有給休暇の取り扱い(当然もらえるべきだと思うのですが)なんの説明もありません。 これは労働基準法違反なのではないでしょうか?

  • パートの有給休暇について教えて下さい

    事務職のパートの有給休暇についてお教えください。 12年前から今の会社で週に3日・1日7時間労働でパートをしています。勤め始めて3年目で一度辞めて、1年後に又戻りましたので、実質は勤務年数は11年間です。 5年前からは、4月1日から翌年3月末までの1年ごと、簡単な雇用契約書を交わしています。それまでは特に何も無く、口頭でのお互いの了承だけでした。 今回、4月1日の契約にあたり、今までパートには与えられていなかった有給休暇と残業の25%時給の割り増しが支給されることになりました。 それで、私に与えられた有給の日数は、5.2日で、小数点以下切捨てで5日ということです。 しかし、サイトで調べてみたら、私の勤務時間・日数・勤続年数では、比例付与により11日もらえるとありました。けれども、会社が提示しているのは5日です。 もしかして1年ごとの契約なので、勤続年数は1年で計算され、そのために5日になるかと理解しましたが、もっと調べたら、契約を繰り返しているような雇用の場合は、実体により継続しての雇用とみなす・・とありました。 つまり、契約を繰り返して現在に至る年数を勤続の年数とするのだと理解しました。 それなら、11日もしくは、一旦辞めたことを考えてももっと多い日数になるはずだと思うのですが・・・。 いったいどちらの解釈が正しいのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。

  • 年次有給休暇

    現在勤務している会社で夏季休暇(3日間)を有給消化としています。 自分の場合、有給休暇を入院で使い切ってしまったため、 その3日間は欠勤になると言われました。 当初は3日間を有給消化のために残しておくつもりでしたが、 急な入院のために残っていた有給を使い切ってしまいました。 WEBでいろいろ調べると、「年次有給休暇の日数が足りない、 もしくは使い切っていて、計画付与時に1日もない労働者を含める場合には、当該労働者の年次有給休暇日数を増やすか、増やさない場合には、計画付与した年次有給休暇日数のうち足りない日数分に関して、 平均賃金の6割以上の休業手当を支払うなどの措置を講じなければなりません。」という記述を見つけたのですが、この内容からすると自分の場合は該当するのでしょうか?

  • 短時間パートの年次有給休暇について

    昨年2010年6月1日に週3日(1日4時間勤務)のパートとして働き始めました。 入社後半年経過したため、今年2011年1月末に年次有給休暇を取ろうと申請したところ、入社日から半年は経過しているが、会社の決算期が10月のため、年次有給付与の計算は10月からになり、1月ではまだ半年に足りないため有給は無いと言われ、もらえませんでした。 そもそも年次有給休暇の付与条件とは、入社日からの計算ではないのでしょうか? 例えば3月決算の会社と10月決算の会社では入社日によって付与条件が変わってくるのでしょうか? またこの会社では年次有給付与の際、何日という付与ではなく、時間での有給付与だそうです。 今までいろいろな会社でパートとして働きましたが、このような年次有給付与の仕方は初めてで戸惑っています。 パート短時間勤務の年次有給付与は入社日ではなく、会社の決算期によって付与条件が変わるものなのでしょうか? また、日数の付与ではなく、時間での付与になるのでしょうか? 色々調べましたが解決できず、困っております。 どなたか回答をお願いします。

  • パートの有給休暇について

    お世話になります。 「パートタイム労働者であっても、6ヵ月間継続勤務し、 決められた労働日数の8割以上出勤すれば、年次有給休暇を与えなければならない」 となっておりますが、 「決められた労働日数」とはどういったものなのでしょうか? ちなみにその職場にはパートスタッフが7名おり、シフトを組んで1日3~4名体制で1週間回しております。 少ない人で週2日、多い人で週5日の勤務です(1日4~8時間)。 シフト制なので週によって勤務日数が変わるため、「決められた労働日数」の定義がよくわかりません。 わかりにくい文章で申し訳ないのですがよろしくお願いいたします。