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経営審査事項

いつもお世話になっております。 このたび建設業の経営事項審査審査を受けるにあたって申請書等作成しているのですが、その中で「その他の審査項目」の工事の安全成績のところで、下請けの社長が前年現場で亡くなられたのですが、労災にならず業務災害になりませんでした。この場合工事の安全成績に書かなければいけないものでしょうか?経験談等あれば教えてください。お願いいたします

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  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.1

まず、評点の計算方法をおさらいしましょう。 工事の安全成績(W2)は、労働災害の発生状況によって審査し、指標として「死亡者数」、「休業連続4日以上の負傷者数」(審査基準日の属する暦年、つまり1/1~12/31の、前年及び前々年の合計数)が使われます。 ここでは、雇用している労働者以外に発生した労働災害も評価の対象とされます。 具体的には、労働災害によって死傷者が発生した場合、以下の(1)~(3)の企業が対象となります。 (1)事故の発生した建設工事を発注者から直接請け負った元請建設企業 (2)事故に遭った労働者を使用した建設企業 (3)(2)に該当する企業を直接、下請として使った建設企業 なお、申請書では0.01人単位で記載することになっています。人間を小数で表すことを不思議に思う方もいらっしゃいますが、これは、「甲型JV」の場合は、出資比率に応じて死傷者数をカウントするからです。 その上で、「工事の安全成績数値」を算出します。 これは、(死亡者数÷2+負傷者数÷20)で計算します。 そして、この「工事の安全成績数値」を「年間平均完成工事高」に応じたW2評点テーブルに当てはめます。 ここで使用する「年間平均完成工事高」とは、「工事種類別年間平均完成工事高」(X1)で選択した「2年平均」又は「3年平均」の全業種合計額です。 で、ご質問への回答ですが、御社が元請の現場で使っていた下請の方が死亡したんですよね。 ただ、ポイントは「労働災害」かどうかです。労災認定されていないわけですから、「ゼロ」でいいです。 もっとも、この項目は「自己申告」であり、証明資料の提出や裏付け確認などは行われません。 よって、死亡事故があっても「ゼロ」で申請している申請者もときどき見受けられます。 しかし、いくら確認はしないとはいえ、明らかに死亡事故を起こしていることが分かっている場合、虚偽申請ということで営業停止処分や最悪建設業許可の取消処分などになります。 実際、処分事例は年々増加しており、国土交通省や都道府県でも取締りを強化しています。 バレないと思っても、経営事項審査結果通知書はインターネットで公表されており、同業者による通報(いわゆるタレこみ)も増えています。 正しく申請するのは言うまでもありません。 ただ、御社の場合「労災ではない」という理由で、堂々と「ゼロ」申請してよいでしょう。 実は現在、経営事項審査の抜本見直しが実施されています。 現状の評点項目が変更になります。 まだ詳細な評点計算方法が発表されていませんが、方向性としては「ペーパーカンパニーが高得点を取ることを防ぐ」「虚偽申請を防ぐ」の2点に力点が置かれています。 先述のとおり、この「工事の安全成績」の項目は自己申告制なので、虚偽の温床となることから、平成20年4月以降に適用される新ルールからは廃止されることになっています。

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