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経営事項審査での監理技術者の扱いについて

建設業において経営事項審査申請をする際に技術者の中で Aという社員が審査基準日(決算日)以前から在籍しており一施士の資格を持ってはいましたが、 基準日以降から経審日までの間に監理技術者の資格取得及び講習受講をしました。 この場合、Aは一施士のみなのか一施士プラス監理技術者として扱えばいいのかご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Silentsea
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回答No.1

審査する側ではなく、審査される側として回答します。 なのであくまで参考として最終的には各役所の担当者に確認して下さい。 (申込日が基準日とされる役所も一部あったため) 審査基準日の定義がそもそも経審を受けるための数値の基準日なので それ以降の変化については扱いません。 審査基準をひととおり見てみましたが、基準日の技術者数、人数、と記述されており、資格の取得については明記されていないためこのような質問をされたのだと思います。 「審査基準日においての技術者数」=「職員数×資格取得状況」なので 審査するまでの間に資格を取得しても監理技術者としては扱えません。 例えば決算月が全く同じで、11月に経審を行う会社が2社いた場合 例えばA社は11月14日に審査があり、B社は11日に審査がある。 監理技術者資格交付日が11月12日だった場合、 A者は6点 B者は5点の加点になります。 A社とB社がまったく同一の技術者数であるにもかかわらず、審査日の違いで1点の差が開くことになり、これでは公平な審査とはいえません。 などの理由から、監理技術者としては扱えない、と判断します。

pvq
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今回はこの様な事例なのですが、他に、 建築士等の試験を受験した後、基準日を迎え、その後合格発表された後に 経審日があった場合も同様に次年度からの技術者カウントという基準と考えればよろしいですか? 建築士等の場合は資格者証に発行日付が入るため今回の経審にはカウント出来ないかなと思いましたが、 監理技術者は5年毎の日付なので今回このような質問をさせていただきました。 もちろん最終的には役所の判断によるところなのは承知しております。

その他の回答 (2)

  • gootaroh
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回答No.3

>基準日以降から経審日までの間に監理技術者の資格取得及び講習受講をしました。この場合、Aは一施士のみなのか一施士プラス監理技術者として扱えばいいのか >建築士等の試験を受験した後、基準日を迎え、その後合格発表された後に経審日があった場合も同様に次年度からの技術者カウントという基準と考えればよろしいですか? 技術者数はすべて審査基準日(通常は決算日)現在です。試験日や審査の日ではなく、合格証書や監理技術者資格者証、監理技術者講習会受講証明書などの「書類」の日付が審査基準日(≒決算日)以前かどうかが「すべて」です。 1級国家資格の場合は「5点」ですが、最高点の「6点」をもらうためには、「1級国家資格」、「監理技術者資格者証」、「監理技術者講習会受講証明書」の3点の日付がすべて審査基準日以前である必要があります。 ですので、極端な話、「監理技術者資格者証の日付<決算日<監理技術者講習会受講証明書の日付」の場合は、審査基準日現在では講習会未受講ですので、「5点」になります。 また、例えば、監理技術者資格者証の業種追加をする場合、5年以内に監理技術者講習を受講済みの場合は、改めて受講する必要はありませんが、業種追加後の資格者証の日付(通常は、追加申請日を資格者証に裏書する)が決算日よりも後であれば、その方の追加分の業種で「6点」をもらうことはできません。あくまで「5点」です。 この点は、全国統一ルールであり、都道府県による差異はありません。 他の資格、例えば「Wその他の審査項目(社会性等)」のうちの「公認会計士等の数」の「登録経理試験合格者数」も、同様に審査基準日現在です。このため、会社によっては、資格試験の合格発表月の月末を決算日にしているところもあります。そうすると、合格後すぐに経審に反映されるからです。

  • Silentsea
  • ベストアンサー率38% (73/189)
回答No.2

どうも、No.1です 一日空きましたがご容赦下さい。 私自身もまだまだ勉強中の身なので、少し資料を見ていました。 ・建築士資格試験日→基準日→合格日→経営審査日 の場合ですが、基準日の資格取得状況で判断されるので、お察しの通り、次年度からになります。 監理技術者について 平成20年1月から国土交通省で公表されている経営事項審査基準を一部引用します。 (1) 建設業法第15条第2号イに該当する者(以下「一級技術者」という。)で あって、かつ、同法第27条の18に定める監理技術者資格者証の交付を受け ているもの(同法第26条の4から第26条の6までの規定により国土交通大 臣の登録を受けた講習を当期事業年度開始日の直前5年以内に受講したものに 限る。以下「一級監理受講者」という。) とあります。 上記の(1)の記述の中に 「当期事業年度開始日の直前5年以内に受講したものに限る。」 と、あります。 つまり、基準日の5年前~当該年度基準日の期間中に監理技術者証の交付を受けていなければならない。と書かれており、今回の質問者さんのケースは適用できないことが明記されていました。

pvq
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 こちらこそ、日が開きましてすみません。 資格のみ(監理技術者は次年度から)にて申請しようと思います。 「・・直前5年以内に受講・・」には目を通したのですが、 逆に言えば監理技術者は5年毎の更新だから日付は更新のたびに書き換わるということは、基準日と審査日の間に「更新」をした場合は日付が・・・ と疑問があったため質問いたしました。 もちろん今回は新規で取得したので加算しませんが。 今回はご回答いただきまことにありがとうございました。

pvq
質問者

補足

改めて監理技術者資格者証を見たら有効期限・交付日の他に、 初回交付日が載っていました・・・

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