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薬草の販売に資格はいりますか?

薬草を使用して作る手作り化粧品素材のキットを販売しようと考えています。 薬草の販売に関して販売の許可等は必要になるのでしょうか? 薬事法なども調べてみたのですが、薬草のことが詳しく書いてありません。 もちろん、服用目的での販売は考えておりません。 ネットでの販売を考えております。 ご存知の方が見えましたらアドバイスをいただきたいと思い質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mackid
  • ベストアンサー率33% (2688/8094)
回答No.1

成分として医薬品に相当するものが入っていれば、それなりの許可が必要だと思いますが、そうなると恐らく個人レベルでは無理ではないかと。 一応医薬品となる成分とそうでない成分のリストを挙げておきます。 http://www.pref.osaka.jp/yakumu/ryutsu/kensyoku/moppara160401.pdf http://www.pref.osaka.jp/yakumu/ryutsu/kensyoku/hiiyakuhin160401.pdf ただし、キットということは使用者が自分の裁量で配合比を変えたり他のものを自由に追加できるわけですから、微量なら大丈夫だが大量になると、というようなものや、他の物との化学反応によって毒性を発生するものなども検討する必要もあると思います。また、販売側が想定していなくても素材を飲用に使用される場合があるわけで、これについても無視はできないでしょう。 アイデアは非常におもしろいと思いますが、よほど安全と判明しているものだけで構成しないと実現は無理かも知れません。

tennohaha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しい資料でとても参考になりました。やはり、薬草となると取り扱いが難しくなりますね。 今は自分で作っているだけなので、化学反応のことなども調べてみる必要がありますね。 もう少し薬草や手作りのものについてmackidさんのご意見を参考に勉強してみようと思います。 せっかく素晴らしい効果があるので、いつかは販売できるように努力していきたいと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 tennohahaさん こんばんは  薬局を経営している薬剤師です。  薬草と安易に言ってもセンナやアロエ(もちろん部位や植物の種類にもよりますが・・・)等の医薬品に該当する物と日本茶等の茶葉(これを薬草と言う人は少ないと思いますが、カフェイン等が含まれていて薬草と言えます。)等の医薬品に該当しない物とが有ります。医薬品に該当するものは、医薬品を販売出来る資格(現状では薬局・一般販売業・薬種商販売業の許可を持っている人)以外販売する事が出来ません。医薬品に該当しない物は、誰でも販売する事が可能です。以上が薬草の販売に付いてです。  では医薬品に該当しない薬草を使った化粧品のキットに付いてですが、まずは化粧品に付いて説明しましょう。どう言う目的の化粧品を作るキットを販売するつもりなのか解りませんが、化粧品を作る上で一般的に必要な成分として「エタノール」が有ります。「エタノール」とは平たく言うとアルコールの事で、薬草の中の成分を抽出したり肌に対して殺菌消毒効果を目的として使う成分です。アルコールなら何でも良いのであれば、焼酎でも日本酒でも良い事になります。しかしそう言う飲料用のアルコールは、、物によっては臭いが有ったり肌に付けたら若干べたついたり(物によってはそのべたつきが取れ難いものもあるそうです。)して、出来上がりの使用感は良くないです。したがって使う「エタノール」としては、消毒用のアルコールか無水アルコールを使うのがベストです。この消毒用アルコールや無水アルコールは医薬品です。  後一般的な化粧品には防腐剤として「パラベン」が使われている事が多いです。これは肌に対しての刺激が少ないと言う意味で汎用されている防腐剤なんです。(人によってはパラベンで接触性皮膚炎を起す方もいますけど・・・)それと「薬事法」では、化粧品は原則として未開封で3年間の品質保証期間が必要なため、防腐剤は使わざるを得ないのです。(キットの場合は出来上がり製品を売るわけではないので、これに該当しないと思いますけど、詳しくはそこまで調べた事が無いので解りません。)キットに防腐剤を入れないと販売できないかに付いては、「作った後10日~1週間以内に使い切る事」と言う但し書きを入れれば、問題は無いと思います。  2000年4月以前は、化粧品には「表示指定成分」が有りました。これは「ごくまれにアレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性のある成分」であり、「表示指定成分」が配合されている化粧品は「表示指定成分」の表示が無いと販売出来ませんでした。2000年4月以降は「全成分表示」が義務付けられています。(これもキットの場合該当するかどうか解りません。)  「キットの場合該当するかどうか解らない」と記載したのは、薬事法では化粧品を作るキットについての記載が無く、キットを化粧品とするか化粧品にならないかが解らないからです。もしキットを含めて化粧品と言う判断なら、全成分表示しないと販売してはならないと言う事ですから、tennohahaさんに出来ますか???キットが薬事法で言う所の化粧品に該当するかどうかは、保健所に確認を取るしかないと思います。  この様な難しい話は置いといて、「キット」と言う言葉から私の感じる事は「キットの内容以外に何も買わないで目的の物を作る事が出来る」です。(もちろん、ラジオ等の工作キットで工作するための道具を別途買わないとならないのは別問題として・・・)その感覚からすると、キット内容に「消毒用アルコール」や「無水アルコール」等医薬品に当る物でも必要な物は全て入ってないとならないと言う事になります。つまり薬草が幾等非医薬品であったとしても、医薬品を販売する事になります。方法としては、「別途消毒用のアルコールや無水アルコールを買って作って下さい」と言う事で医薬品を販売しないで済む方法も考えられますが、それでは不親切で誰が買うでしょうか???と私は思います。  以上より、医薬品を販売して良い資格を持った方で無いと「薬草を使用して作る手作り化粧品素材のキット」は販売出来ない事になります。  色々書きましたが、何かの参考になれば幸いです。

tennohaha
質問者

お礼

sionn123さん こんばんは。 詳しいご説明ありがとうございます。 sionn123さんの仰る通り、何か一つでもかけているものの販売は難しいと思いました。 アルコールなどについては使用しないで作っているので、必要ないと考えているのですが、もう少し検討してみる必要がありますね。 衛生面でも必要になる場合がありますので。。。。 化粧品のキットが薬事法での化粧品に該当するのかどうかという所から調べてみることにします。 専門家の方からご意見いただけて、とても参考になりました。 ご丁寧なご回答ありがとうございました。

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