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化粧品などの材料の製造販売許可について
手作り化粧品の材料となるハーブやヘチマの抽出液を製造販売する場合、免許や許可は必要でしょうか。化粧品づくりの用途を特定せずに、ラベンダー水やバラ水として、あくまで素材として提供する場合です。よろしくご教授いただきますようお願いいたします。
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化粧品を製造する場合は自治体に許可が必要です。 しかし化粧品の原料となる製品の場合は、それ自体が化粧品といえるかどうかが判断基準です。 ハーブやヘチマの抽出液自体は化粧品ではありませんから、それらを製造するのに許可は必要ありません。 詳細はお住まいの自治体もしくは都道府県の薬事担当部署にお尋ねしたらいいと思います。
お礼
具体的に解りやすくご教授いただき誠に有り難うございます。参考にさせていただきます。