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売却益

現在居住のマンションを売却し、住宅を新築することになりました。 マンションの買い手の方からの提示額(現況渡し)が私の取得額の200万プラスです。 以前の持ち主だった親から借りて住んでいましたが、約3年前に親から購入した物件です。 税金面で調べると、39%の売却益にかかる税金が考えられます。 その他、何か考えて売却益をいくらにしたほうがいいのか教えてください。翌年の住民税にも関わってくるのでしょうか? 住宅を買い替えすることによって、3年程度の居住期間でもなんらかの控除は受けられますか?

みんなの回答

  • emoir9
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.3

申告の必要があったのは、親御さんです。 資産の譲渡による所得は申告分離課税に該当し、 翌年の確定申告で申告します。 代金の引渡しがあった翌年、親御さんが申告する必要があったことになります。それをしていれば、売却代金=購入代金という当たり前の数字になるので操作はできません。また、購入代金と売却代金の差がそのまま差益になるともちょっと違います。 譲渡所得=総収入金額ー(取得費+譲渡費用) 身内間での注意点は、実勢価格より安く購入すると、 金額によってはは贈与税を支払う必要がでてきます。。。 親が申告していればそれが今回の売却代金になるので そのまま200万の益で3000万の控除を使えば、税金の問題はありません。大丈夫です。 売却益をいくらにしたほうが・・・というニュアンスが気になったのですが、気のせいですね。

dovanna
質問者

お礼

親は公認会計士さんと不動産屋さんと相談し、価格を決め、申告しています。 ありがとうございました。

  • emoir9
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.2

短期譲渡でも39%の税率の前に居住用財産を譲渡したときの特例で3000万の控除はありますが・・・ 何か考えて売却益をいくらにする?ということは、 3年前、親に代金を支払ったけど申告していないのでは・・・ 通常なら3年前に購入代金が確定しているので売却益を操作することはできません。 3年期間の控除は、居住用財産を譲渡して損失がでたとき、損益通算ならびに繰越控除の特例が翌年以降の3年間にできる制度です。

dovanna
質問者

補足

>3年前、親に代金を支払ったけど申告していないのでは・・・ 何をしなければなかったのでしょうか? 教えてください。 支払いはしましたが、申告はしていません。確定申告ですか? 親に支払った額と同等で売却したほうがいいのか、買い手の方からの提示額が購入額より高かった為、私に売却益が出てしまうのでどうしようかという状況です。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

居住用財産を売った場合は、3000万円の特別控除があります。居住用であれば所有年数は関係ありません。

dovanna
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速キーワードで詳しく調べてみます。

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