3000万円の不動産売却益の特別控除についての質問

このQ&Aのポイント
  • 不動産売却益においての3000万円の特別控除について質問です。自己の居住していた土地建物と特別な関係のない人への売却に適用されるそうですが、義父からの譲渡は特別な関係に含まれるのでしょうか?また、売却益の税金を支払うことが難しい場合、どのような対策があるのでしょうか?税金非課税の3000万円の適用条件を教えてください。
  • 義父からの不動産の譲渡に伴う売却益についての税金が気になっています。特別な関係にない人に売却する場合、3000万円の特別控除が適用されるそうですが、義父との関係はどうなるのでしょうか?また、売却益の税金を支払うことができない場合、どのような対策がありますか?3000万円の非課税の条件を教えていただきたいです。
  • 不動産売却益についての特別控除について質問です。3000万円の特別控除があると聞きましたが、義父からの譲渡の場合は適用されるのでしょうか?また、売却益の税金を支払うことができない場合、どのような対策があるのでしょうか?税金非課税の条件を教えてください。
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不動産売却益においての3000万円の特別控除について質問です。

不動産売却益においての3000万円の特別控除について質問です。 ネットなどでの説明では、自己の居住していた土地建物と言うのと『持ち主と特別な関係にない人に売却。特別な関係とは、配偶者、親子、祖父母、孫、生計を一にする親族、内縁関係にある人とその親族』と言う趣旨の内容になっております。  上記を踏まえて教えて頂きたいのですが、この度私は、義父(家内の父)から売買と言う形で、不動産を譲り受けました。売買の金額は2000万円です。 目的は、義父の債務を整理する為の苦肉の策です。 この時期に来て、売却益と言うものを知りました。 売買代金の2000万も負債の整理後、ほとんど残っていない状況で、売却益の税金(約20%=300万前後)を支払うのは不可能です。(義父は70歳を超えて年金生活者です) それで、どうにかならないか調べていたら3000万の非課税を知ったのですが、『持ち主と特別な関係にない人に売却。特別な関係とは、配偶者、親子、祖父母、孫、生計を一にする親族、内縁関係にある人とその親族は適応外』と言うのがあって、実子の配偶者である私は、その特別な関係に値するのでしょうか? 私は義父からすれば、姻族であり血族でもなく、内縁でもなければ生計も一緒にしていないです。 一緒に住んだこともないです。 文章が長く、簡潔にまとまっておらず申し訳ございません。 読み辛いでしょうが、どなたか教えて頂けましたら幸いです。

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  • asaminami
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回答No.2

度々にスミマセン。 確かに不明瞭な文面ではありますね・・・。 blues1969さんの立場にたって話を進めれば、 1.生計を一つにしていない親族であること、 1.実際の親子ではないこと。 これらを説明した上で、国がその特例を否認すならば blues1969さんの納得のいく説明を請うやり方で 行くしかないと思います。 国税不服審判所の裁決を検索してみたのですが (娘婿の間柄で居住用財産の譲渡と認めなかった事例) 該当の項目はありませんでした。 争った経過がないのですからもしかしたら・・・ という期待感もあります。 時間がありませんが、税務署に相談したり、地域の 商工会・商工会議所又は税理士さんに相談して 納得のいく申告をして下さい。 国税不服審判所のHPのアドレスです。参考にして下さい。 http://www.kfs.go.jp/

blues1969
質問者

お礼

丁寧な回答誠にありがとうございます。 夕べは色々と考えて、父には普通に申告に言って、そこで税務の方に内容を説明して申告してもらうことに決めました。 明日、父が申告に行きます。 それで納税義務があるなら、納税してもらう積もりです。義務ですので。 おかげさまで、どんと構えて申告に行けそうです。 昨日、知り合いの税理士にも伺ったのですが、子の配偶者といえど離婚したら赤の他人ですからね。。って(笑) でも婿養子さんで、お父さんと養子縁組していたら話は別で、直系血族になるよとも言っていました。 昨日はただただ300万円と言う金額にうろたえ、どうしようと言うときに、色々と親身にご回答くださり、私の気持ちの持ちようが和らぎました。 本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 相談するって良いですね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.1

こんにちは。 国税局のHPを参照して下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm 2の6項目に 「親子や夫婦など特別な間柄でないこと。 特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係 にある人。」 とあります。 これにblues1969さんは娘婿ですから、当てはまると思います。 ですから、養父が譲渡申告をする場合、売った資産の買取価格が 幾らなのかを出して売った金額から差し引いて下さい。 それで、プラスが出ていれば仕方のないことでしょうね。 税金を支払うべきです。 昔の価格から考えても購入金額も相当な金額ではなかたのでは・・・ 急いで、税務署等に出向き、相談するべきと思います。 同一所帯では無いと言うことがどのよう判断されるか聞いてみて下さい。

blues1969
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 そうなんですよね~。。 支払うべき税金を納めるのは国民の義務です。 でも支払う義務がないものは支払わなくてよいに越したことはないです。 今回の質問では、「親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人。」というのは私も理解したうえで、それが私にあてはまることなのかどうなのか、YESかNOかが知りたいです。 おっしゃるとおり、買ったのは昔の話で100万円ほどです。差額からするとほとんど控除は受けられず、300万前後の税金がかかり、義父は破産するか、分割でも年金から支払い続けるかになります。 これも裁判官の出す判決とおなじで、担当の方の判断や解釈と判例などで決定するのでしょうか? それでこんな曖昧な文言になっているのでしょうか? 表みたいなのがあれば良いのですが(系図みたいな)。 あなた様の言うとおり、税務署に行くのが手っ取り早いのでしょうね。

blues1969
質問者

補足

お礼の補足です。 今調べていたら、民法第725条[親族の範囲]下記に掲げる者は、これを親族とする。  1、 6親等内の血族  2、 配偶者  3、 3親等内の姻族 ・・とありました。 なので私は親族に当たりますので、担当の解釈で決定するならアウトになる可能性が高いです。 ただ、今回の特例の欄には『売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。  特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。』とあります。 1・親子ではないです。 2・夫婦でもないです。夫婦などのなどが曖昧ですが。 3・特別な間柄には、このほか生計を一にする親族(この場合親族にウエイトをおくとアウト、生計を一にするに重きをおくとセーフ) 4・内縁関係にある人(内縁ではないです) 5・特殊な関係のある法人なども含まれます。(この場合は法人ではないので・・・) 税務署もこういう曖昧な表現は辞めて欲しいですね。。 担当の判断に委ねられると言うなら、この書き方だと税金がかからないと判断できるとアピールできるのかどうか?また、支払う能力がもうない状態も説明すれは考慮されるかどうかです。 払いたくないのではなく、実際に父親は払えないのですから。。 あ、お礼のつもりが更に質問&税務署への愚痴になってしまいました。 失礼しました。

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