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住居用不動産売却益1000万の税金

居住用住宅(2000万円)の登記上の持分が夫妻で半々なのですが、 新居購入時には夫100%で購入する場合、(妻は0%) 夫は買い替えに充当しますが、 妻は売却益1000万円が入ってきます。 この場合でも、妻は3000万円の特別控除に該当するのでしょうか? (税金を払わなくてよい?)

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  • ベストアンサー
  • kitiroemon
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回答No.1

夫にも妻にも、居住用財産の3,000万円の特別控除が適用になります。譲渡税は0円です。 新たに住宅を購入(買い替え)するか否かには関係しません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

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