• 締切済み

配当金と売却益のうち、配当金だけ確定申告できますか

給料が少ないため、住宅ローンの控除枠がかなりあまりそうです。そこで、株式投資(特定口座)の配当金だけを申告し、配当金にかかった税金を取り戻したいのですが、可能でしょうか。売却益は多いので翌年の住民税が高額になりそうなので、申告しないでおきたいです(翌年までは住民税申告不要が使えましたが今年からできないそうなので)。証券会社の証明書には配当金と売却益が両方記載されます。

みんなの回答

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1068/1663)
回答No.3

可能です。 源泉徴収あり特定口座の配当だけ申告し、売却益は申告不要制度を使うことは何の問題もありません。 国税庁「利子所得と配当所得の課税方法」には > 源泉徴収口座内の譲渡所得等と同一口座内の利子所得・配当所得のいずれかのみを申告することもできますが、源泉徴収口座内の譲渡損失を申告する場合には、同一口座内の利子所得・配当所得の金額を併せて申告する必要があります。 > と説明されています。 つまり、源泉徴収口座で配当と譲渡損益を両方申告しなければならないのは、譲渡損失を申告するケースだけということです。 国税庁「利子所得と配当所得の課税方法」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/03/order2/yogo/3-2_y01.htm

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.2

所得の一部しか申告しないのは脱税といいます。やってはいけません。

回答No.1

配当金だけというのはできません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう