土地建物売却益に対する所得税
- 土地建物の売却に伴う所得税と住民税の税金率は、売却益の20%となります。
- 30年前に購入した土地の場合でも、現在の売却価格で差額を計算し、その20%を税金として支払う必要があります。
- 居住不動産の場合は、特別控除があり、売却益から3,000万円を差し引いた金額に対して税金がかかります。
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土地建物売却益に対する所得税
土地建物の売却を考えています。 自宅は別に所有しており、「非居住」不動産の売却ということになるようです。 その場合、売却益に対して、「所得税15%」「住民税5%」の20%もの税金がかかると聞いて驚いています。 ずいぶん以前(約30年前)に購入した土地なので、当然物価上昇につき、現在の売却価格の方が高くなります。 例えば、30年前の購入価格300万円、今売却した時の価格3,000万円だった場合は、3,000-300=1,700万円の売却益に、×20%=340万円もの税金がとられつということらしいのですが。。。 ちなみに、「居住不動産」であれば、3,000万特別控除というのがあるので、売却益-3,000万の金額に対して税金がかかるので、上記の価格なら0円になりますよね。。。 それなら、一回住んでから売れば税金はかからないことになるのでしょうか? 所有期間は5年以下か5年超かとの期間の規定があったのですが、 居住については同様の期間の規定ってあるのでしょうか? 一回住んでも5年は住まないと意味ないの??かがわかりません。 数百万のお金が無駄にとられてしまうのを避けられるなら、一回居住することも考えないでもありません。(それが脱法でないなら) すみませんが教えてください。
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(イ) 現に居住している家屋又はその家屋と一緒にその敷地を譲渡する場合に適用がある。 (ロ) 現に居住している家屋が2以上ある場合は、そのうち主として居住している家屋を譲渡した場合にだけ適用がある。 (ハ) 転勤などのため、家屋の所有者が一時的にそこに居住していない場合であっても、配偶者等が引き続きその建物に居住している場合には適用がある。 (ニ) 自分が居住していた家屋を空家や貸家にしている場合でも、所有者が居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡した場合には適用がある。 (ホ) この特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる家屋には、適用がない。 (ヘ) 居住用家屋の改築期間中や新築期間中だけの仮住いである家屋や別荘などには適用できない。 (ト) 譲渡した居住用財産の譲受者が、配偶者や直系血族、自分と生計を一にしている特別の関係にある者、一定の同族会社である場合には、適用がない。 (チ) 家屋を曳き家して敷地だけを譲渡する場合又は家屋はそのままで敷地の一部だけを譲渡する場合には、適用はない。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 以上下のURLからの引用です。 色々画策しても(ホ)に該当してしまう可能性があります。
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