不動産業者による土地・建物売却益への課税

このQ&Aのポイント
  • 不動産業者が短期保有土地・建物を売却する場合、個人と法人では課税の仕組みが異なります。
  • 個人の場合は損益が通算され、通常の法人税や住民税が課税されます。
  • 一方、法人の場合は取得物件の減価償却費のみを物件が売れるまでの期間計上することができます。
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不動産業者による土地・建物売却益への課税

現在不動産会社設立を検討しているものです。税金面について質問があります。 不動産事業者が、短期保有土地・建物の売却によって利益を得た場合、個人の場合と違い、損益は通算され、通常の法人税、住民税が課金される、と理解しております。 物件を仕入れて、翌年に売却した、といった場合、その年(仕入れた年)には、帳簿上物件の取得価格がそのまま損益になり、翌年は売却価格が利益になる、ということになるのでしょうか?それとも、賃貸用不動産のように、取得物件の減価償却費のみを、物件が売れるまでの期間計上することになるのでしょうか? また、上記は、法人と、個人事業者(どちらも不動産業者とする)で、制度的な違いはあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yossy555
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回答No.1

例えば、物件を100万円で仕入れてその年(事業年度)中に売れなかった場合には、その物件は在庫となるため損益はありません。 その翌年(事業年度)以降に200万円で売れたら、200万-100万=100万が利益となります。 販売用の物件については減価償却をすることはできませんが、その物件の固定資産税は支払った年(事業年度)の経費とすることができます。。 なお、個人で転売を目的として購入した不動産を売却した場合には、譲渡所得ではなく、事業所得又は雑所得として申告することが出来る場合もあります。

sakenosei
質問者

お礼

そう言うことなのですね。言われてみると、頭がぼけていたとも思えてきます。 参考になりました。ありがとうございます。

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