再就職手当について

このQ&Aのポイント
  • 再就職手当の受給資格や条件について
  • 再就職手当の受給期間や給付制限について
  • 再就職手当の失業認定申告書への記載について
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再就職手当について。

自己都合で退職し、近日中に知人の紹介で面接予定です。 もし、内定を頂けた場合、以下の状態で再就職手当を受給することは可能でしょうか。 ○待機期間(7日間)を経過しています。 ○現在待機期間後の1カ月以内です。 ○ハローワーク・職業紹介事業者紹介ではありません。 ○その他の受給資格、雇用期間、過去3年以内~、離職前の事業主~はクリアしています。 ◎すぐに内定を貰ったとしても、就業は来月とするつもりで待機期間後2ヶ月目となります。 #受給資格にかかる離職理由により給付制限を受けた場合は #待機を経過後1カ月間については、ハローワークの紹介または職業紹介 #事業者により職業についたこと。 としおりにはありますが、これは内定を頂く日のことでしょうか?就業開始日でしょうか? また、次回の認定日(1カ月以内の期間)に失業認定申告書の求職活動として記載してもいいのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.2

えっと、すいません。 雇用保険と勘違いしていました。 再就職手当は、内定日は関係ないので2ヶ月目以降の就職であれば でるはずです。 その他の条件に当てはまっていれば大丈夫ですね。 紛らわしい回答申し訳ございませんでした。 サイトを参考にして下さい。

参考URL:
http://www.ikebukuro.hello-work.jp/4_saite.html
-oshiete-
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 内定日ではなく、就業開始日ということですよね? ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

えっと、自己都合で退職した場合、7日間と3ヶ月後に受給資格を得られるのではなかったですか? ですので、2ヶ月後に職が決まっていなくてももともともらえないと思いますが・・・。

-oshiete-
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 え~と、今手元にしおりがあるのですが、以下のように記載されていますが、貰えないのでしょうか? 〔給付制限(3カ月)〕 1カ月目:ハローワーク紹介又は職業紹介事業者の紹介により就職された方のみが該当します。 2カ月目:自己就職でも支給されます。 3カ月目:    同上

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