傷病手当金受給後の再就職手当について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金受給後の再就職手当についての疑問と質問について説明します。
  • 再就職手当の受給要件や待期期間、給付制限について確認し、質問者の状況を考慮して回答します。
  • 質問者が傷病手当金受給後に就職活動を行い、内定をもらった場合、再就職手当を受給することが可能かどうか説明します。
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傷病手当金受給後の再就職手当について

私は療養のため昨年5月に会社を休職し、今年の2月末に会社を自己都合により退職することとなりました。 そして3月に傷病による受給期間の延長手続きを行いました。 現在は健康保険組合に傷病手当金を請求手続き中ですが、会社を辞めたことによって気持ちが落ち着いたのか体調も良くなってきました。 そこですぐに決まるとも限らないのでハローワーク等を通さずに試しに就職活動を行ってみたのですが、結果運良く1社目で内定を頂くことことができました。 5月から働く予定なのですが、そこで質問があります。 できれば再就職手当を受給したいと考えているのですが、再就職手当を受給することは可能でしょうか? 雇用保険の再就職手当の受給要件を確認し、疑問がある点は下記になります。 なお、それ以外はクリアしております。 1.待期期間が終了した後に就職、または事業を開始したものであること まずこの待機期間というのは、傷病手当金から失業給付金に切り替えてからの7日間ということでしょうか? 2.給付制限を受けた場合に、待期期間満了後1ヶ月間については、職業安定所または職業紹介事業者の紹介により就職したものであること 今回は紹介業者等介さず自分で探しているので給付制限が問題になると思うのですが、 私の場合は傷病による延長手続きをしていることから特定理由離職者となり、給付制限はなくなっていると考えてよろしいのでしょうか? 上記の様な理解で良ければ、私が今後する手続きは、7日間の待機期間は必ずクリアしなければならいので、迅速に医者に診断書を記入してもらい、ハローワークで失業給付の申請をする。そして待機期間満了後に職に就くことができれば、再就職手当を受給できると考えて大丈夫ですか? 以上、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

再就職手当を受けるにはそもそも失業給付の受給資格が必要です、失業給付の受給資格は働ける状態で働く意志があるが仕事がなく仕事を探していることが条件です。 ですから >そこですぐに決まるとも限らないのでハローワーク等を通さずに試しに就職活動を行ってみたのですが、結果運良く1社目で内定を頂くことことができました。 5月から働く予定なのですが ということであればそもそも失業給付の受給資格が無いので再就職手当を受給することは出来ません。 つまり最初に医師の労働可能と言う証明を貰って、受給手続きをしてその上で就職活動を行って採用されたのであれば再就職手当の対象ですが、その最初の部分を飛ばして就職を決めたのであれば受給資格はありません。 >上記の様な理解で良ければ、私が今後する手続きは、7日間の待機期間は必ずクリアしなければならいので、迅速に医者に診断書を記入してもらい、ハローワークで失業給付の申請をする。そして待機期間満了後に職に就くことができれば、再就職手当を受給できると考えて大丈夫ですか? それは不正受給になります、例えうまくいってもあくまでも合法ではなく不正行為であるということです。 こういう質問の場合はこうすればうまくいく的な回答がしばしばありますが、その通りやってそれで摘発されても自己責任だということです、そういう回答をする輩は後で出来るといっただけで合法とはいわなかったと涼しい顔をして逃げるのでしょうけどね。

bunny0416
質問者

補足

早速のご回答どうもありがとうございます。 失業給付受給要件の前提を失念しておりました。 せっかく頂いた内定ですが、病気がまだ完治したとも言い難いため、早めに医者に言って相談してみたいと思います。 ちなみに2つ目の質問につき確認させて頂きたいのですが、私は特定理由離職者となり、給付制限はなくなっていると考えていいんですよね?

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>私は特定理由離職者となり、給付制限はなくなっていると考えていいんですよね? 最終的には安定所の判断ですが病気に依る退職なら特定理由離職者になる可能性は高いでしょう。 ただ給付制限期間の話であればちょっと違います。 受給期間延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に安定所へ行き申し出ます。 ただし一応は期限を過ぎても受給期間の延長は受け付けてくれるようです。 ですが自己都合退職の場合でも通常は7日間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限期間があるのですが、1ヶ月の期限内に手続きをすればその給付制限期間は解除されなくなりますが、1ヶ月を過ぎると給付制限は解除されずに残ると言う不利があります。 ですから特定理由離職者と言うよりは受給期間の延長をしたときに制限期間内にやったのか、それとも制限期間が過ぎてペナルティ付きで認められたのかによって異なります、後者であれば給付制限はあります。

bunny0416
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございます。 ペナルティなんてあったんですね。知りませんでした。 私の場合は受給期間延長の手続きは期限内に終わらせておりますので問題ないものと思います。 ありがとうございました。

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