借家人賠償の適用範囲について

このQ&Aのポイント
  • 借家人賠償の適用範囲とは何か?火災や水ぬれなどの事故で借用戸室が損壊した場合の責任について解説します。
  • 賃貸アパートでの物干し竿置きについて問題が起きました。管理会社に報告した結果、保険が適用されましたが、お隣さんには適用されなかったようです。借家人賠償の特約についても紹介します。
  • つっぱり棒の設置で起きたアパートの損壊問題について、保険会社の対応が異なることに困っています。お隣さんも同じ問題を抱えていますが、なぜ適用されないのか解明したいです。借家人賠償責任について詳しく教えてください。
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借家人賠償の適用範囲について

現在、賃貸アパートに居住しています。 アパートに元々ある物干し竿置きは、とても使いづらいため、つっぱり棒を設置していました。3年ほど前からです。 それが先日、ベランダ屋根(つっぱり棒が掛かる内側)がひび割れてしまい、ついには穴が開いてしまいました。 管理会社(実質大家)に報告したところ、現状復帰費用を請求されたため、保険会社(契約時の火災保険)に相談し、保険が適用されることになりました。 と、ここまではよかったのですが、同様の問題がお隣さんにも発生し、保険会社に相談したところ、今度は適用できないということで突っぱねられてしまっております。お隣さんは、私のとは別の損保でした。 しかし、共に特約に借家人賠償の条項があります。 そこで、「借家人賠償責任」について質問させてください。 大体以下のような内容だと思います。 「火災、破裂・爆発、水ぬれ、その他偶然な事故により借用戸室が損壊し、貸主に対して法律上の賠償責任を負ったとき」 損保会社に、「他はそうでも、うちは違う」と云われればそれまでなのでしょうか? 実は、お隣さんは、1年ほど前に越されてきたのですが、つっぱり棒の設置に苦労していたため、名乗りでて、私が設置したんです。設置箇所によっては、壊れずに済んだと思われ、結構責任を感じております。 その上、お隣さんのは、割と小さ目のヒビだったのですが、私の方の保険が適用されたという話を聞き、私のほうから申告を促した経緯もあります。 困っています、どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.2

同じ「借家人賠償責任特約」があっても、保険金がでる基準はそれぞれの契約内容次第です。お隣さんとは保険会社が違うようですから、その基準が違うのでしょう。 私は、そのような例の場合に、保険金がでるという質問者さんが加入している火災保険は特殊な方だと思います。借家人賠償特約は、確かに大家さんに対する保険であり、このような場合に保険金がでてもいいじゃないかと思われるでしょうが、私の知っている保険会社の借家人賠償責任特約は「火災や爆発によってのみ」支払われるものがほとんどです。つまり、今回のような場合には、火災や爆発でもないので、保険が適用されないということになります。質問者さんの保険会社が保険金が支払われることになった理由は、「火災や爆発以外の原因」の場合もでるということになっていたのでしょう。お隣さんの保険契約の内容を確認してみて下さい。「火災や破裂・爆発のみ」というのが、多いと思いますが・・・。(火災や爆発に限定させないと、保険金が支払われるケースが多くなってしまいますし、極端なことを言ってしまえば、原状回復費用も全部ではないにしろ、支払ってくれることになってしまいます。) お隣さんには気の毒ですが、つっぱり棒の設置には同意をしていたのでしょうから、諦めてもらうしかないでしょう。でも、今後の付き合いもあるし、責任があると考えているのでしたら、一部費用を負担してあげてはいかがでしょうか?(ただ、私がお隣さんでしたら、好意でやっていただいたものに責任を取って欲しいとは思いませんので、拒否しますが。)

area80
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます。 非常に参考になりました。

その他の回答 (1)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 損保による違いは当然にあるでしょう。    あなたがいくら無料で設置してあげたところで、下手するとあなたが損害賠償請求される恐れがあります。  そもそもあなたの保険が下りた方が不思議な気がするのですが。  あなたが何らかの費用負担をしてあげる気でなければ、これ以上あなたはこの件に踏み込まない方が良いと思います。誰かがお隣に知恵をつけると、あなたへの責任を追及する方へ矛先が変わってしまうことを懸念いたします。

area80
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 参考になりました。

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