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借家人賠償の適用範囲について
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質問者が選んだベストアンサー
同じ「借家人賠償責任特約」があっても、保険金がでる基準はそれぞれの契約内容次第です。お隣さんとは保険会社が違うようですから、その基準が違うのでしょう。 私は、そのような例の場合に、保険金がでるという質問者さんが加入している火災保険は特殊な方だと思います。借家人賠償特約は、確かに大家さんに対する保険であり、このような場合に保険金がでてもいいじゃないかと思われるでしょうが、私の知っている保険会社の借家人賠償責任特約は「火災や爆発によってのみ」支払われるものがほとんどです。つまり、今回のような場合には、火災や爆発でもないので、保険が適用されないということになります。質問者さんの保険会社が保険金が支払われることになった理由は、「火災や爆発以外の原因」の場合もでるということになっていたのでしょう。お隣さんの保険契約の内容を確認してみて下さい。「火災や破裂・爆発のみ」というのが、多いと思いますが・・・。(火災や爆発に限定させないと、保険金が支払われるケースが多くなってしまいますし、極端なことを言ってしまえば、原状回復費用も全部ではないにしろ、支払ってくれることになってしまいます。) お隣さんには気の毒ですが、つっぱり棒の設置には同意をしていたのでしょうから、諦めてもらうしかないでしょう。でも、今後の付き合いもあるし、責任があると考えているのでしたら、一部費用を負担してあげてはいかがでしょうか?(ただ、私がお隣さんでしたら、好意でやっていただいたものに責任を取って欲しいとは思いませんので、拒否しますが。)
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- nonbay39
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損保による違いは当然にあるでしょう。 あなたがいくら無料で設置してあげたところで、下手するとあなたが損害賠償請求される恐れがあります。 そもそもあなたの保険が下りた方が不思議な気がするのですが。 あなたが何らかの費用負担をしてあげる気でなければ、これ以上あなたはこの件に踏み込まない方が良いと思います。誰かがお隣に知恵をつけると、あなたへの責任を追及する方へ矛先が変わってしまうことを懸念いたします。
お礼
アドバイスありがとうございます。 参考になりました。
お礼
的確なアドバイスありがとうございます。 非常に参考になりました。