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借家の場合の賠償

今年、会社で配られた共済のパンフを見ていたら、借家(アパート等)でも家財は保険の対象にできる(火災保険の契約ができる)となっていました。更にその家財対象の火災保険で、借家の場合の賠償責任保険支払い特約がつけられるようになっていました。 確か以前は、持ち家でないと火災保険に加入できず、特に家財を対象とする契約も無かったように思います。当然賠償責任保険も無いわけです。 これは共済の場合ですが、それでふと疑問に思った事があります。 今借家に住んでいるのですが、賠償責任が発生するのはどんな場合なのでしょうか。家主や管理会社は当然火災保険に入っているとは思うのですが、アパートで火事をだして、大家プラス他の住人の被害の全額を個人で支払うことになるのでしょうか。 これは普通の人には当然できない(それだけ払えりゃ家ぐらい建てられる)はずですが、実際に起きた火事で、破産したという話も聞かないのですが、どうなっているのでしょうか。 ご存知の方教えてください、家財を対象とした(賠償特約も付く)保険に入るべきなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sp9511
  • ベストアンサー率20% (13/63)
回答No.2

No1の方が答えられているように、隣家・隣室に類焼損害を与えた場合には「失火の責任に関する法律」により賠償義務は発生しません。 ただここで注意が必要なのは、重過失の場合にはこの法律は適用されず、賠償義務が発生します。 重過失の範囲は最近は判例でも拡大され、寝タバコや天ぷら油の過熱なども重過失とされています。 更に家主に対する責任にはこの法律は適用されず、民法415条の「債務不履行責任」が適用され、賠償責任が発生します。 そのため借家人賠償責任保険(借家賠)があるのです。 この借家賠をつけていないと、貴方は借りた部屋の損失を家主に賠償する必要があります。 なお家主が火災保険を付けていれば賠償することはありませんし、火災保険金を支払った保険会社も求償権放棄条項により貴方に返還を求めることもありません。 問題は類焼した人に法的賠償義務がないからと云って、そのまま何もしないで済むかと云うことです。 その為には「類焼損害担保特約」を火災保険の加入時に付けておくことです(年間保険料1,800円ほどです)

blu_mntn
質問者

お礼

ありがとうございます やはり、基本的には交通事故などと同等なのですね。 (慣習的に請求されないことは覆いのガも知れませんが。) 知らずに長く借家に住んでいました。学生とかだと知りませんよね。。。 調べて、早急にどうにかしたほうがよさそうです。 他になにか情報ありましたらお願いします。実体験とかも継続募集しますので、経験のある皆様、よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.3

火災保険についてはほとんど素人なんですが・・・。 今まで数件のアパートに住みましたが、どこのアパートでも入居時の条件として、必ず火災保険の加入を求められました。 その意味では、借り手が出火させた場合は、その者の責任という根拠だと思います。 お住まいのアパートではこういう事はないのだと思われますが、一度その辺り大家さんに相談されてはいかがでしょうか? 万が一の場合、お互いに嫌な思いをするのも避けたいですから。

blu_mntn
質問者

お礼

ありがとうございます 契約時等の記録も見直してみます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

家財に対する火災保険は昔からありました。あなたの認識不足です。 借家人が出した火災については、失火に関する法律適用外になります。たとえば火災により、隣家に延焼した場合は、失火に関する法律により賠償する必要はありません。免責されます。 しかし、アパートのような建物(大家と借家人の関係)にはこの法律の適用外になるため、失火は過失 過失(交通事故は賠償しますよね)は法的には賠償義務があります。 大家が自分の建物に火災保険をかけて、保険会社から保険金で補償されたとしても、一部しかかけてなかったりすれば火元に賠償要求される可能性もありますし、保険金を支払った保険会社も火元に求償(請求)する可能性があります。 ただ、保険会社も火元に求償しても回収できないと踏めば通常はしてないようですが、どうでしょうか? 火元 借家人は、法律上は賠償義務があります。 つまり、借家人は大家が火災保険加入していようが、いまいが失火の賠償義務は常に存在することになります。 したがって、家財の火災保険+借家人賠責は万が一を考え加入される必要はあります。 「ない袖触れぬ」で被害者は泣き寝入りしているのが現状なのでしょうね。訴訟して勝訴しても裁判費用だおれになるのが、オチですからね。 そもそも金があれば、持ち家ぐらいはたてるでしょうからね。 あなたも加害者・被害者になったことを考えれば自分で多少の経費をかけても自衛手段を講じる必要があるのでは・・・?

blu_mntn
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やっぱり責任は発生しますよね。車好きなので車関係の保険は気をつけていたつもりです。それからすると、借家人の責任を補填してくれる保険がみあたらなくて。。。 家財に対する保険が昔からあったというのは初耳です。保険会社にも勧めてもらった記憶はありません。つつく重箱の隅が右か左か、みたいな生命保険はいやというほど勧められましたが。 まして、今回だって賠償に対する保険はあくまで「家財に対する保険につく特約」ですから。 先にあげた、私の会社に入っている共済については、以前なかったというのは間違いありません。 もしかして本部に問い合わせればあったかもしれませんが、結婚してアパートに初めて入るとき(自分の家財は買いなおせば済みますが、万一の他者への賠償を考えて)、保険を考えたのに問い合わせても入るべき項目がなくて断念したくらいです。 どなたか具体的な例をご存知の方、居られましたら教えてください。こんな保険がある、あんな賠償の例があった、といったことで結構です。よろしくおねがいます。

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