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クリーニング費用

MUNAgataの回答

  • MUNAgata
  • ベストアンサー率42% (35/83)
回答No.3

退去時に普通の清掃をして退去したのでしょうか? もし、退去時に清掃していなければ当然クリーニング代の負担は必要です。 清掃して退去したのであれば、原状回復義務は果たしていますので負担の必要はありません。 契約書にクリーニング費用を負担するとあっても、実際に裁判をすれば無効となる可能性は高いでしょう。 クリーニング代をいくら請求されているかわかりませんが、数万円の為に負ける可能性の高い裁判を大家が起こしてくる可能性は低いと思います。 ただ、お金ではなく嫌がらせの為だけに裁判を起こしてくる事も無いとは言えませんが。。。 今度大家側から催促の電話が有れば、 「退去時に通常の清掃をしており、原状回復義務は果たしている。クリーニング代を負担するという特約は、消費者契約法第10条により無効です。なので、クリーニング代は払いません。」 ときっぱり伝えれば、よほど暇で頭のおかしい大家でなければ、普通諦めると思いますよ。

yamarano
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 本当に世間知らずはバカをみますね。何も知らないまま私がお金を払ってしまったから、こうゆうことになってしまって反省します。 今度、電話がかかってきたら、クリーニング費用を払いませんと言ってみます。 しかし、いい加減な会社とは取引をしたくないものですね。

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