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領収書

よろしくお願いします。。領収書の但し書きのところなんですが わからないことがあります。。 仕事で使う工具代 作業服代などはこのまま書いてもらっていいと 思うのですが 毎月仕事場に飲み物をケースでみんなに飲んでもらってます。。従業員ではありません このような場合 領収書の但し書きは飲み物代で書いてもらっていいのでしょうか? あと 事務用品などは 事務用品代でいいのでしょうか? この前 仕事で使うバケツみたいなやつを買ったのですが 雑費代 って書いてもらいました ダメなんでしょうか?? 初歩的な質問をしてすみません

みんなの回答

  • ak5245
  • ベストアンサー率13% (22/164)
回答No.3

こんばんわ! 従業員ではありませんですが 単なる飲み会の様なきしますが もしそうだとしたら その飲み会の会費? でしたら 領収書の発行も必要無いと思います 逆に相手が必要だと言われるなら 毎月有る飲み会の名前を付け 仕事とは関係の無い 別の領収書を作っては どうでしょうか 飲み会同士だけが通用する伝票になると思いますが 的 外していたら御免なさい 相手の方は それを経費としていたら 別のやり方が有ると思います よーく考えたら 飲み物を何処かで買ったのですね それだったら 雑費  で良いですよ 但し領収書には 相殺する場合は必ず但し書きが必要です ご参考に

w-k-s-k05
質問者

お礼

返事遅れましてすみません。 回答ありがとうございました。

noname#104909
noname#104909
回答No.2

飲み物であれば但し書きは飲み物代、 そのものずばりの商品名でもかまいません。 経費で計上する場合にそのものを何の目的に使うかで 勘定科目が違ってきます。 たとえば、飲み物代の領収で接待に使う場合  交際接待費になるでしょうし  社員も同じように飲むのであれば福利厚生費となります。  (交際費と福利厚生とかに分ける必要はありません) 領収書は後で仕訳をする際に明細がないと困るので何を購入したかわかればよいだけです。

w-k-s-k05
質問者

お礼

ありがとうございました。。

  • east1
  • ベストアンサー率25% (29/112)
回答No.1

その企業の経理の問題です。 飲み物が、雑費で計上するか、飲食物で計上するかは経理上の問題で経理の仕分け項目に該当する方が税の申告に都合がよいことになる。

w-k-s-k05
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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