パワハラでうつ病に。労災申請は可能か?

このQ&Aのポイント
  • パワハラによってうつ病になった相談者が退職したが、労災申請は可能か疑問。
  • 相談者は上司からの傷害的なパワハラに耐え続け、うつ病になってしまった。
  • 労災申請のためには、パワハラとうつの因果関係を証明するための診断書が必要。
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パワハラでうつ病に。退職したが労災申請は出来ますか?

先日、こちらでも相談しましたpiaです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3138629.html 現場仕事(社員5名ほどの孫請け会社)で、上司からの傷害ともいえるほどのパワハラを我慢し続け、彼がうつになってしまいました。 その上司がもともとの知り合いでおおごとにしたくないという事や、彼もうつ状態でこれ以上会社と関わるのが嫌で、5月の初めに自己都合で退職した形になっています。 在職中にも一度、心療内科に行ったこともありますが、薬はもらったものの先生が合わず治療はしていない状況でした。 退職後、会社との問題(給与未払い等)でうつが悪化。 現在は精神科に通院、治療しています。 就活をする気はあるものの、うつが酷く、調子がいい日に決めたバイトも結局3日で出勤できなくなってしまいました。 そこで、質問なのですが、退職して2か月ですが今からでも労災の申請は可能なのでしょうか? 職場での暴力が原因なのは明らかであり、社長が上司の暴力を認める発言をした録音もあります。 暴力を受けて怪我をして病院へかかった際の診断書も2通、現在通院中の精神科の医師からも、パワハラとうつの因果関係の診断書を書いてもらえると思います。 申請が可能であっても、この状態で申請するにはやはり会社ともめる事も考えられますか? 実家暮らしですが、経済的に厳しいので労災が通ればかなり助かるし、精神的にも楽になります。 回答、よろしくお願いします。

  • p_i_a
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質問者が選んだベストアンサー

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  • maremare
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回答No.2

労災保険法では退職しても申請できるそうです。 時効は2年だったと思います。 ただし、様々な書類の作成、医療費の健康保険負担分(7割)を いったん返納する必要も出てくるなど、煩雑な手続きも発生します。 傷病手当金の給付や、自立支援制度による医療費の軽減などは 受けていますか?経済的に苦しいのであれば、 そういった手段もあります。 いずれにしても、どれが最適かは病院・労働基準監督署、 場合によっては社会保険事務所や法律の専門家 (社労士・弁護士など)とよく話し合ってみてください。 自立支援制度の場合は、市町村レベルの自治体との相談も必要です。 さまざまな意味で焦りがあると思いますが、 今は就職活動は控えるべきです。 体調面で仕事が思うようには進まない状態だし、 続けられなくなると彼の自責感や挫折感をますます大きくします。 遠くへの外出や旅行も、慣れない場所で体力と神経を意外に すり減らすので、気晴らしどころかますます悪化させるだけです。 自宅や慣れた場所で静かにゆっくり休み、日中は30分程度 散歩を楽しむくらいのペースが、今は最適です。 安心してゆっくり休める環境を作るのも、 患者さんを支える人たちの務めです。 うつの治療とタブー、受けられるサービスなど、 役に立つ情報が掲載されてますので、下記を参考にしてみてください。

参考URL:
http://server343.dyndns.org/utu/
p_i_a
質問者

お礼

前回の質問でも参考になる回答を頂きありがとうございます。 労災の申請は退職してもできるのですね。 自立支援の公費負担は、主治医の先生が勧めてくださり申請したところです。 彼の心境的に、自分の分くらいは少しでもお金を稼がないと…と思って焦っているようなので、労災が認められればその分のストレスが軽減されるかなと思ったのです。 私が金銭的に負担しているのが気になるらしく(私は全く気にしていないのですが)、両親にお金を借りるのも嫌なようで…。 今の状態を見ていると、後数ヶ月は就活は無理だと思います。 二人で貯め始めたお金(結婚資金)が20数万あるのですが、それがなくなっていくのもストレスらしく、かといって働けない。。。 仕方ないのでしょうが、今は何もかもがストレスのようで、せめて金銭面でのストレスを少しでも軽減する方法を模索中です。 傷病手当金の事は退職してから知ったのですが、退職したら社会保険等の資格がなくなるので受けられないと思っていましたがどうなのでしょうか??

その他の回答 (5)

noname#106007
noname#106007
回答No.6

横槍ですが、ANo.5さんの「傷病手当金」は「健康保険傷病手当金」を指していませんか?今回の質問は労災ですので別制度ですよ? ちなみに「健康保険傷病手当金」は、退職後、任意継続しても給付されなくなりました(法改正です)。

  • maremare
  • ベストアンサー率61% (563/913)
回答No.5

退職後の傷病手当金についてですが ●社会保険加入期間が一年以上あった ●在職中に病気やケガで連続4日以上休んだ ●退職時に傷病手当金を受給していた、  もしくは受給できる権利があった(退職前だが労務不可能だった) 以上の条件を満たせば退職後も支給されるケースもありますが、 そのあたりはどうなっていらっしゃいますか? 他の方もお書きのとおり、労基署もお役所仕事で あまり認めたくないと考えている部分もなくはないです。 また、企業としても行政や申請者に調査や協力を求められるわけで、 彼らにはさまざまな意味で重荷になるでしょう。 しかし、非を認めた証拠をお持ちなのですから、 努力次第ではなんとか協力を引き出せるかもしれません。 そこで第三者(専門家)の知恵を借りるべきかどうかは、 労基署で労災の相談をしたときの様子を見て、慎重にご検討ください。 労災は企業にとってはダメージですから、 精神的な面でも彼の溜飲を下げることができればいいですよね。 患者さんに安心してもらうには、抽象的なことではなく 明確になっている事例や事実を具体的に示して、納得してもらうのが 大事なポイントです。経済的な負担を軽減するために やっていることを具体的に伝える、再び働けるようになるためには 休養が一番良い薬になること、金銭的な負担よりも 彼が無理をすることが周囲の人にとって負担になることを、 あまり感情的にならずにお話ししてあげてくださいね。

noname#60992
noname#60992
回答No.4

労働基準局は、労災を認める(認めたくない)側ですので、積極的な答えが出てくるかどうかは「?」です。 できれば、専門の弁護士さんとかにご相談されたほうがよいと思いますが、費用のことなどを考えるとそうもいかないかもしれませんね。  http://www.rousai-ric.or.jp/index.html こんなところもあるようです。 

noname#60992
noname#60992
回答No.3

この辺が判断基準となっているようです。 2 判断要件   業務上外の判断要件は、次のとおりとする。  (1)対象疾病に該当する精神障害を発病していること。  (2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。  (3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。 これを客観的に裏付ける材料がそろっているか、第三者に(できれば専門家)に判断してもらったほうがよいかもしれません。 

参考URL:
http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_bessi.html
p_i_a
質問者

お礼

参考になるサイト、ありがとうございました。 ぱっと目を通した段階では、心理的負荷が大きい感じなので通りそうな気もしますがわからないですね。 専門家というのは、労働基準監督署に相談してみればいいのでしょうか?

noname#106007
noname#106007
回答No.1

申請はできますが、決定するのは労働基準監督署です。不服申し立てもできます。

p_i_a
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずは、労働基準監督署に相談してみようかと思います。

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