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うつ病での労災申請について

私の主人のことで皆さんに教えていただきたいことがあります。医師からうつ病と診断され闘病中です。もう10ヶ月になります。現在傷病給付金を受けながら生活をしています。会社の上司が仕事をしなかったり、クレーム処理を押し付けられたり、上司に相談しようとしても話し合ってくれない。そういった状況の中で残業時間が80~100時間近くになり、会社に行けなくなってしまいました。彼はこの1年を返して欲しいと、くやしいと訴えています。彼はこうなったのは会社のせいなので労災であることを会社側に認めて欲しいと言っています。現在うつで会社にいけない人が多くなっているかと思いますが、こういった案件で労災申請は通るものなのでしょうか?それともやはりうつになったこととの因果関係を証明するのは難しいのでしょうか?また申請の仕方や順序も教えていただきたいです。現在は役所から自立支援医療受給者証を交付してもらい治療を受けているので治療費は軽くですんでいるのですが、労災申請をすると申請してから労災と認められるまでの治療費は自費になったりするのでしょうか?病院も労災の指定病院?があるなどと聞きましたがよくわからないのです。私は彼の力になりたいと思っています。どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

1.会社は労災認定機関ではありません。(会社が労災認定機関だと労災なんて絶対に認めません。よって会社は端から労災認定機関としては不適格) 2.労災の仕組みの相談や申請等は労働者の事務所の住所地を管轄する労基署(申請以外なら貴方の住所地でも可)で聞いてください。 無料で本物の専門家(当該HPでの専門家は自称専門家)が対応してくれます。 3.当該案件の場合労災認定の可能性は通常極めて低いです。 殆どの医師は労働と発病の関連性の有無を本当の判断を出来る能力を有していません。 労基署の医師も同様の為基本的に認めません。 過労死(自殺も含む)や精神障害案件の認定の多くは裁判による認定です。 これは労基署の認定は専門家が慎重に判断するのに対し、裁判というのは(労災認定の専門家でない者)裁判官は通常官(労基署)の判断が出ていれば同じ判断をする(これを官は官と争わないといいます。) のですが裁判官は認定基準が全く理解できなくともあくまでも独自に判断を下す事が出来ますので極まれに労基署の判断を覆した判断が出るようです。 (どうせ次があるので)2審より1審のほうがこの様な判断は出やすい様です。

回答No.1

医師の診断は?因果関係を医師が認めていれば、診断書に記載してもらえますが。

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