再就職支度金について

このQ&Aのポイント
  • 再就職支度金の受給条件は、1年以上の雇用が見込まれていることが必要です。
  • また、個人で経営しているエステの試用期間中はアルバイト雇用であり、社会保険には加入できません。
  • ただし、1ヶ月たてば正式に正社員となり社会保険に加入できます。
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再就職支度金について

こんばんわ。 私は2月末に会社を辞めて、現在は専業主婦をしておりました。 ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしました。 再就職をすぐにするつもりでしたので、夫の扶養にならずに、国民保険に加入しています。 今日、以前面接した会社から連絡があり7月2日から勤務することに決定しました。 そこでいろいろ不安なことがいくつかでてきました。 今度働く予定の会社は、個人で経営しているエステで知り合いが始めたばかりの店なのです。最初の一ヶ月は試用期間ということで雇用形態はアルバイトで、社会保険には加入できません。 1ヶ月たてば正式に正社員となり社会保険に加入できます。 こういった場合でも、再就職支度金はもらえるのでしょうか? 確か1年以上雇用が見込まれてるというのでなければ支度金はでないと書いてあったと思います。

  • age35
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • maku_x
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回答No.1

実際に就職すると(就職前でも可能なら)ハローワークから渡された冊子の中にある「就職届」を会社の担当者(この場合はお店のオーナーさんでしょうか)に書いてもらい、ハローワークに提出することになります。ここに1年以上の雇用を見込んで採用したかどうか記入する欄があります。ここにどう書かれるか次第ですね。最初はアルバイト扱いだけれども、1年以上の雇用を見込まれているならば、そのように書かれます。その場合は再就職日までの失業給付金と再就職支度金を受けられます。

age35
質問者

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